法律令和7年7月29日

地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.576 - p.577
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発行機関内閣
法令番号法律第七十一号

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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(附則)

令和7年7月29日|p.576-577

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61
6前二項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、第四項にて算出した
段階補正係数及び前項にて算出した経常態容補正係数を連乗した率による。
71
[略]
8171
8新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数、経常態
容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、二回以上合併を行つた場合にお
5)
た.
13ては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用isる。
0.0091〔略〕
第十九条の十四の五
(「臨時経済対策費」 に係る数値の算定方法等)
よつて、同表の下欄に掲げる表示単位に基づ(1て算定する。
次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法に
正法」という。)附則第二条第二項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位の数値は、
第十九条の十四の五地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法
律第七十一号。 以下この条、 次条及び第十九条の十四四の七において「令和六年地方交付税法等改
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0.1×A、0.1×B、0.1×C、0.3×D、0.1×E及び0.1×Fに小数点以
下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合に
は3とする。)
算式1
A=6,990,377/a
算式Iの符号
a一人当たり各産業の売上高(令和2年から令和4年までの各年に
おける第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所
得統計における農業産出額、林業産出額における林業産出額及び漁
業産出額における海面漁業・養殖業産出額の合計額をいう。)の合
計額を3で除して得た額(百万円未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)、経済センサス活動調査規則によつて公表さ
れた令和2年における製造品出荷額並びに経済構造実態調査規則に
よつて公表された令和3年及び令和4年における製造品出荷額の合
計額を3で除して得た数(一万円未満の端数があるときは,その端
数を四捨五入する。)並びに経済センサス活動調査規則により令和
3年6月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売
業計の合算額を人口(附則第21条第1項第1号の表中1に掲げる地
方団体にあつては同項の規定によつて算定した人口とする。以下こ
の表において同じ。)で除して得た数(整数未満の端数があるとき
は、その端数を四捨五入する。)をいう。)
B次の算式によつて算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端
数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合に
は3とし、負数となるときは0とする。)
算式I
b0のときB=-0.06×b+0.1
b<0のときB=-0.12×b+0.1
算式の符号
b令和3年から令和5年までの各年における人口増減率(住民基本
台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市
町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の欄の数の合計数
を当該都道府県の住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を
乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端
数を四捨五入する。)をいう。)の合計数を3で除して得た数
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地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(附則) - 第576頁
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