ヒトゲノム編集胚等の取扱いに関する規制等に関する法律
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(4)(1)の届出をした者は、(3)の場合を除き、届
出取扱計画書に記載された事項につき変更を
したときは、遅滞なく、当該変更の内容を主
務大臣に届け出なければならないものとす
る。ただし、主務省令で定める軽微な変更を
したときは、この限りでないものとする。(第
六条第五項関係)
(5)(1)の届出をした者は、偶然の事由により別
のヒトゲノム編集胚等が生じたときは、当該
生じたヒトゲノム編集胚等の廃棄を直ちに行
う場合を除き、速やかに、一定の事項を主務
大臣に届け出なければならないものとする。
(第九条関係)
(6)(1)又は(5)の届出をした者は、ヒトゲノム編
集胚等の譲渡し、輸出若しくは廃棄をし、又
はヒトゲノム編集胚等が滅失したときは、遅
滞なく、一定の事項を主務大臣に届け出なけ
ればならないものとする。(第十一条関係)
3ヒトゲノム編集胚等の作成等の制限
5の(1)又は(3)の届出をした者は、その届出が
受理された日から六十日(主務大臣が認める期
間に短縮することは可能)を経過した後でなけ
れば、それぞれ、届出取扱計画書に基づくヒト
ゲノム編集胚等の作成、譲受け若しくは輸入又
は使用をしてはならないものとする。(第八条関
係)
7ヒトゲノム編集胚等の取扱いに対する措置命
今
(1)主務大臣は、5の(1)又は(3)の届出に係るヒ
トゲノム編集胚等の取扱いが指針に適合しな
いと認めるときは、その届出を受理した日か
ら六十日以内に限り、その届出をした者に対
し、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いの中止
又はその方法の改善、届出取扱計画書に記載
された事項の変更その他必要な措置をとるべ
きことを命ずることができるものとする。(第
七条関係)
(2)主務大臣は、5の(1)又は(5)の届出をした者
がヒトゲノム編集胚等の取扱いを開始した
後、当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いが指針
に適合しないものであると認めるときは、そ
の届出をした者に対し、当該ヒトゲノム編集
胚等の取扱いの中止又はその方法の改善、届
出取扱計画書に記載された事項の変更その他
必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きるものとする。(第十二条関係)
8記録
5の(1)又は(5)の届出をした者は、ヒトゲノム
編集胚等についての一定の事項に関する記録を
作成し、保存しなければならないものとする。
(第十条関係)
9個人情報の保護
5の(1)の届出をした者は、ヒトゲノム編集胚
等の作成に用いられたヒト胚又はヒト生殖細胞
の提供者の個人情報の漏えい、滅失又は毀損の
防止その他の個人情報の適切な管理のために必
要な措置を講じなければならないものとする。
(第十三条関係)
10報告徴収及び立入検査
(1)主務大臣は、この法律の施行に必要な限度
において、5の(1)又は(5)の届出をした者に対
し、その届出に係るヒトゲノム編集胚等の取
扱いの状況その他必要な事項について報告を
求めることができるものとする。(第十四条関
係)
(2)主務大臣は、この法律の施行に必要な限度
において、その職員に、5の(1)又は(5)の届出
をした者の事務所若しくは研究施設に立ち入
り、その者の書類その他必要な物件を検査さ
せ、又は関係者に質問させることができるも
のとする。(第十五条関係)
11主務大臣等
(1)この法律における主務大臣は、厚生労働大
臣、内閣総理大臣及び文部科学大臣とする。
(第十六条第一項関係)
(2)この法律における主務省令は、厚生労働省
令・内閣府令・文部科学省令とするものと
し、その他この法律における主務大臣の権限
等に関し、必要な事項を定める。(第十六条第
二項~第四項、第十七条関係)
12罰則
(1)3に違反した者は、十年以下の拘禁刑若し
くは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併
科するものとする。(第十九条関係)
(2)その他所要の罰則規定を設ける。(第二十
条~第二十三条関係)
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13附則
(1)施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して一年を経過した日から施行する。(附則
第一条関係)
(2)検討規定
政府は、この法律の施行後五年以内に、こ
の法律の施行の状況、ゲノム編集技術等を取
り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規
定に検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて、所要の措置を講ずるも
のとする。(附則第二条関係)
(3)経過措置等
イこの法律の施行の際現にその保有するヒ
トゲノム編集胚等についてヒトゲノム編集
胚等の取扱いを行う者においては、施行の
日から起算して六月を経過する日までの間
(当該期間内に口の届出をした者において
は、当該届出までの間。口において「猶予
期間」という。)は、4の(4)及び5の(1)は適
用しないものとする。(附則第三条第一項関
係)
ロイの者が、猶予期間を経過して引き続き
当該ヒトゲノム編集胚等の取扱いを行う場
合においては、猶予期間を経過する日まで
の間に、一定の事項を主務大臣に届け出な
ければならないものとする。(附則第三条第
二項~第五項関係)
ハロに違反した者について、所要の罰則規
定を設ける。(附則第四条関係)
二その他所要の経過措置等を定める。