法律令和8年7月23日

資金決済に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第百号
署名者内閣総理大臣

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資金決済に関する法律等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.71|原文を見る

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暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」に改め、同条第三号中「、電子
決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「若
しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者」に、「電子決済手段・暗号資産
サービス仲介業の」 を 「電子決済手段サービス仲介業の に改め、 同条第四号中 「電子決済手段
資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は電子決済手段サービス仲介業」
に改め、同条第六号中「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号
資産サービス仲介業者」 を 「若しくは電子決済手段等取引業又は電子決済手段サービス仲介業者」
に、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業に」に改め、同
条第七号及び第八号中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は
電子決済手段サービス仲介業」に改める。
第九十条第二項中、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業」を「又は電子決済手段等取引
業」に改める。
第九十一条第一項中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又は
電子決済手段サービス仲介業」に、「、電子決済手段等取引業若しくは暗号資産交換業」を「若しく
は電子決済手段等取引業」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に」を「電子決済手段サービス仲介業
に」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を
「電子決済手段サービス仲介業者」に改める。
第九十二条第一項及び第九十七条中 「、 暗号資産交換業者又は電子決済・暗号資産サービス
仲介業者」を「又は電子決済手段サービス仲介業者」に改める
第九十九条第一項第八号中「、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者」を「又は電子決
済手段等取引業者」 に改める。
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項中 「同法」 を 「資金決済に関する法律」 に、 、 暗号資
産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)又は電子決済手段・
暗号資産サービス仲介業(同条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「又
は電子決済手段サービス仲介業(同条第十四項に規定する電子決済手段サービス仲介業」に改め、
同表第二条第二十九項の項中「、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を
「又は電子決済手段サービス仲介業」に改め、同表第二条第三十一項の項中「第二条第二十八項」
を「第二条第二十四項」に、、、 電子決済手段等取引業務」を「及び電子決済手段等取引業務」に改
め、「及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)」を削
り、同表第五十二条の七十三第三項第二号の項中「、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務で
ある場合にあつては暗号資産交換業務」を削る。
第百二条第一項中「第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第一項
を「第六十三条の十八第一項」に改める。
第百三条第一項中「暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決
済手段サービス仲介業者」に、「第二条第二十一項第一号」を「第二条第十七項第一号」に改め、同
条第二項中「暗号資産交換業者、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」を「電子決済手段サー
ビス仲介業者」に改める。
第百七条第二号中「、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二」を「若しくは第六十三
条の二」に、「、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六第一項」を「若しくは第六
十二条の七第一項」に改め、同条第十二号から第十四号までを削り、同条第十五号中「第六十三条
この二十二の七」を「第六十三条の七」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済
手段サービス仲介業」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十六号を同条第十三号とし、同条
第十七号から第二十一号までを三号ずつ繰り上げる。
第百八条第五号から第七号までを削り、同条第八号中「第六十三条の二十二の二十第一項」を「第
六十三条の二十第一項」に、、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」を「電子決済手段サービス
仲介業」に改め、同号を同条第五号とし、同条第九号を同条第六号とし、同条第十号を同条第七号
とし、同条第十一号を同条第八号とする。
第百九条第一号中「、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項」を「若しく
は第六十二条の二十五第三項」に改め、同条第五号中「第六十三条の十三、第六十三条の二十二の
十六」 を 「第六十三条の十六」 に改め、 同条第六号中 第六十三条の十四第一項若しくは第二項、
第六十三条の二十二の十七」を「第六十三条の十七」に、「、第六十二条の十九第三項」を「若しく
は第六十二条の十九第三項」に改め、「若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項」を削り、
同条第七号及び第八号中「第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の二十二の十八第
一項」を「第六十三条の十八第一項」に改め、同条第九号中「第六十三条の二十二の十五第一項」
を「第六十三条の十五」に改め、同条第十号中「又は第六十三条の十六の二」を削り、同条第十一
号を削り、同条第十二号を同条第十一号とし、同条第十三号を同条第十二号とする。
第百十条第二号中 第六十三条の二十二の十三」を「第六十三条の十三」に改める。
第百十二条第二号中「、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規
定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準
用する場合を含む。)」を「又は第六十三条の三第一項」に、、「第六十三条の二十二の三第二項(第六
十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)」を 「同条第二項」 に改め、 同条第十二
号及び第十四号を削り、同条第十五号を同条第十三号とし、同条第十六号を同条第十四号とする。
第百十三条第一号中「第六十三条の十六、第六十三条の二十二の十九」を「第六十三条の十九」
に改める。
第百十四条第一号中「、第六十三条の六第一項」を「若しくは第六十三条の六第一項」に改め、「若
しくは第六十三条の二十二の六第三項若しくは第四項」を削り、同条第三号中「、第六十二条の二
十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項」を「若しくは第六十二条の二十五第七項」に改める。
第百十五条第一項第一号中「第十一号」を「第八号」に改め、同項第三号中「第十六号」を「第
十四号」に改め、同項第四号中「第十一号」を「第八号」に、、「第十六号」を「第十四号」に改める。
第百十六条第一号中「、第六十二条の二十五第七項又は第六十三条の二十第七項」を「又は第六
十二条の二十五第七項」に改め、同条第二号中「、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条
の二十第七項」を「若しくは第六十二条の二十五第七項」に改め、同条第三号中「、第六十二条の
二十五第七項又は第六十三条の二十第七項」を「又は第六十二条の二十五第七項」に改める。
第百十七条第一号中 「、 第六十三条の二十第一項若しくは第四項若しくは第六十三条の二十二の
二十三第一項」を「若しくは第六十三条の二十二の二第一項」に改める。
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資金決済に関する法律等の一部を改正する法律 - 第71頁
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