地方交付税法の一部を改正する法律(特別交付税の算定に関する規定)
令和7年3月19日|p.22
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職員に要す
る経費があ
ること。
七十二共通
投票所の設
置に係る電
子計算機を
相互に電気
通信回線で
接続した電
子情報処理
組織による
選挙人名簿
の対照等に
使用する設
備の整備に
要する経費
があるこ
と。
七十三ふる
さとワーキ
ングホリ
デーの実施
に要する経
費があるこ
と。
七十四お試
しサテライ
トオフィス
の実施に要
する経費が
あること、
七十五公立
大学等によ
る地域連携
センターの
運営に要す
る経費があ
ること。
用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)
を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第二条第一項第一号の表
第六十五号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。
道府県の議会の議員及び長の選挙において、市区町村の選挙管理委員会が、
選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和二十五年法律第
百号)第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合
には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項
を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、
投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相
互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道
府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
臣が調査した額(当該年度で六〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五
を乗じて得た額とする。
ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に
当該事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加
えた額のいずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする
お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一〇、〇〇〇、〇〇〇円のい
ずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に〇・五を乗じて得
た額とする。
次の算式によつて算定した額
算式
A×0.6
算式の符号
A地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域
の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。次号において同じ。)の運営
のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額
一地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
職員に要す
用されている者であつて、当該法人に雇用されたまま採用されるものに限る。)
る経費があ
を採用した道府県について、当該職員に要する経費(第二条第一項第一号の表
ること。
第六十五号において特別交付税の算定の基礎となつた経費を除く。)として総務
大臣が調査した額に〇・八を乗じて得た額とする。