法律令和7年3月19日

地方交付税法の一部を改正する法律(特別交付税の算定に関する規定)

掲載日
令和7年3月19日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第百号
署名者内閣総理大臣

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地方交付税法の一部を改正する法律(特別交付税の算定に関する規定)

令和7年3月19日|p.22

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七十二共通
道府県の議会の議員及び長の選挙において、 市区町村の選挙管理委員会が、
投票所の設
選挙人名簿又はその抄本(当該選挙人名簿が公職選挙法(昭和二十五年法律第
置に係る電
百号〕第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合
子計算機を
には、当該選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項
相互に電気
を記載した書類)の対照に使用するために、当該市区町村の選挙管理委員会、
通信回線で
投票所の投票管理者及び共通投票所の投票管理者の使用に係る電子計算機を相
接続した電
互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織の整備及び運用のために当該道
子情報処理
府県が負担した経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして総務大
組織による
臣が調査した額(当該年度で六〇、〇〇〇、〇〇〇円を上限とする。)に〇・五
選挙人名簿
を乗じて得た額とする。
の対照等に
使用する設
備の整備に
要する経費
があるこ
と。
七十三ふる
ふるさとワーキングホリデーの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の
さとワーキ
基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一五、〇〇〇、〇〇〇円に
ングホリ
当該事業における全参加者の延べ滞在日数に五、〇〇〇円を乗じて得た額を加
デーの実施
えた額のいずれか少ない額に〇五を乗じて得た額とする
に要する経
費があるこ
と。
七十四お試
お試しサテライトオフィスの実施に要する経費のうち特別交付税の算定の基
しサテライ
礎とすべきものとして総務大臣が調査した額又は一〇、〇〇〇、〇〇〇円のい
トオフィス
ずれか少ない額に〇・五を乗じて得た額とする。
の実施に要
する経費が
あること。
七十五公立
大学等によ
る地域連携
センターの
運営に要す
る経費があ
ること。
次の各号によつて算定した額のうち、いずれか少ない額に〇・五を乗じて得
た額とする。
次の算式によつて算定した額
算式
A×0.6
算式の符号
A地域連携センター(公立の大学等において地方団体等と連携して地域
の課題の解決を図る取組を行う組織をいう。次号において同じ。)の運営
のために要する経費のうち特別交付税の算定の基礎とすべきものとして
総務大臣が調査した額
二地域連携センターの運営のために当該道府県が負担した経費のうち特別交
付税の算定の基礎とすべきものとして総務大臣が調査した額
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地方交付税法の一部を改正する法律(特別交付税の算定に関する規定) - 第22頁
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