法律令和8年7月23日

建築基準法、日本下水道事業団法、浄化槽法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、独立行政法人都市再生機構法、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.88
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第百号
署名者総務大臣林芳正 / 国土交通大臣金子恭之 / 環境大臣石原宏高 / 内閣総理大臣高市早苗

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建築基準法、日本下水道事業団法、浄化槽法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、独立行政法人都市再生機構法、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.88|原文を見る

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(建築基準法の一部改正)
第七条
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項中「処理区域」の下に「(同法第九条の二第五項において準用する同条第二項の
規定により公示された区域を除く。)」を加え、「下水道法第二条第三号」を「同法第二条第三号」に
改める。
(日本下水道事業団法の一部改正)
第八条日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する
第二十六条第四項中「第二条の二第一項」を「第二条の四第一項」に改める。
第三十一条中「第四条第六項を「第四条第七項」に、「第二十五条の二十三第七項」を「第二十
五条の二十三第八項」に改める。
(浄化槽法の一部改正)
第九条
浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十二条の四第一項中 「規定する処理区域」 の下に「(同法第九条の二第五項において準用する同
条第二項の規定により公示された区域を除く。)」を加える。
〔水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正〕
第十条水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のよう
に改正する。
第五条第六項中「第二条の二第一項」を「第二条の四第一項」に改める。
(独立行政法人都市再生機構法の一部改正)
系十一条独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第十九条第四号中「第四条第六項」を「第四条第七項」に改める。
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第十二条市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正
する。
第二十条第一項中「第二十五条の二十三第七項」を「第二十五条の二十三第八項」に改める。
総務大臣林芳正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗
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建築基準法、日本下水道事業団法、浄化槽法、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律、独立行政法人都市再生機構法、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律 - 第88頁
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