法律令和8年7月23日

資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.71
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第百号
署名者内閣総理大臣

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資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(附則)

令和8年7月23日|p.71|原文を見る

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附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない.範囲内におい.て政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第九十条の規定公布の日
第一条中金融商品取引法第百九十七条第一項の改正規定、同法第百九十七条の二第一項の改正
規定 (同項第一号の改正規定を除く。)及び同法第二百十条第一項の改正規定並びに、附則第四十一
条、第四十七条及び第八十九条の規定公布の口から起算して二十日を経過した日
二第一条中金融商品取引法第二百九条の五第二項の改正規定情報通信技術の進展等に対応する
ための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)の施行の日
四四第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第三条及び第四十三条
の規定、附則第四十八条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三
号)第六条の五の十一第一項の改正規定(「特定投資家向け有価証券」を「特定投資家等向け有価
証券」に改める部分に限る。)、附則第五十条中投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六
年法律第百九十八号)第二条第九項第二号、第四条第二項第十二号、第六条第六項第七号、第十
三条第三項第二号、第四十九条第二項第十三号及び第五十条第二項第七号の改正規定、附則第五
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資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(附則) - 第71頁
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