法律令和8年7月23日

金融商品取引法(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為、暗号資産取引業者関係者の禁止行為)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第45号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為、暗号資産取引業者関係者の禁止行為)

令和8年7月23日|p.38|原文を見る

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二当該特定暗号資産発行者に次に掲げる事実が発生したこと。
イ当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産又はこれに係る業務について災害に起因して
生じた障害又は業務遂行の過程で生じた障害
ロ金融商品取引業者の業務執行を決定する機関による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗
号資産の暗号資産売買等業務における取扱いの開始の決定又は当該特定暗号資産に係るオプ
ションの上場の承認
ハ金融商品取引業者の業務執行を決定する機関による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗
号資産の暗号資産売買等業務における取扱いをやめることの決定又は当該特定暗号資産に係
るオプションの上場の廃止の原因となる事実
一提携先による当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産に関連するサービスの提供の開
始、休止又は終了の決定
ホイから二までに掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三前二号に掲げる事実を除き、当該特定暗号資産発行者に係る特定暗号資産又はこれに係る業
務に関する重要な事実であつて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
3特定暗号資産発行者関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項において同じ。)から
当該特定暗号資産発行者関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する特定暗
号資産等に関する重要事実の伝達を受けた者(同項各号に掲げる者であつて、当該各号に定める
ところにより当該特定暗号資産等に関する重要事実を知つたものを除く。)又は職務上当該伝達を
受けた者が所属する法人の他の役員等であつて、 その者の職務に関し当該特定暗号資産等に関す
る重要事実を知つたものは、当該特定暗号資産等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、
対象特定暗号資産等に係る売買等をしてはならない。
4第一項、第二項第一号及び前項の公表がされたとは、第一項に規定する特定暗号資産等に関す
る重要事実について、 当該特定暗号資産発行者により多数の者の知り得る状態に置く措置として
政令で定める措置がとられたこと又は当該特定暗号資産等に関する重要事実が記載され、若しく
は記録されている当該特定暗号資産発行者の特定暗号資産情報等若しくは訂正特定暗号資産情報
等が公表されたことをいう。
5第一項、次条第一項第一号並びに第百七十一条の九第一項第一号及び第二号において「親会社」
とは、他の会社を支配する会社として政令で定めるものをいう。
6第一項及び第三項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない
一特定暗号資産発行者に対して行使することにより対象特定暗号資産の提供又は譲渡を受ける
ことができる権利を有する者が当該権利を行使することにより対象特定暗号資産の取得又は譲
受けをする場合
二対象特定暗号資産等に係るオプションを取得している者が当該オプションを行使することに
より対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合
三法令上の義務に基づき対象特定暗号資産等に係る売買等をする場合
四第百五十九条第三項又は第百七十一条の五第三項の政令で定めるところにより対象特定暗号
資産等に係る売買等をする場合
五 第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知つた者が当該特定暗号資産等に関す
る重要事実を知つている者との間において、対象特定暗号資産等に係る売買等を金融商品取引
業者の暗号資産売買等業務又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場によらない
でする場合(当該売買等をする者の双方において、当該売買等に係る対象特定暗号資産等につ
いて、更に同項又は第三項の規定に違反して売買等が行われることとなることを知つている場
合を除く。)
六合併等により対象特定暗号資産等を承継させ、又は承継する場合であつて、当該対象特定暗
号資産等の帳簿価額の当該合併等により承継される資産の帳簿価額の合計額に占める割合が特
に低い割合として内閣府令で定める割合未満であるとき
七合併等の契約(新設分割にあつては、新設分割計画)の内容の決定についての取締役会の決
議が特定暗号資産発行者に係る第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前に
された場合において、当該決議に基づいて当該合併等により当該特定暗号資産発行者の対象特
定暗号資産等を承継させ、又は承継するとき。
八新設分割(他の会社と共同してするものを除く。)により新設分割設立会社に対象特定暗号資
産等を承継させる場合
九第一項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知る前に締結された対象特定暗号資産
等に係る売買等に関する契約の履行又は同項に規定する特定暗号資産等に関する重要事実を知
る前に決定された対象特定暗号資産等に係る売買等の計画の実行として売買等をする場合その
他これに準ずる特別の事情に基づく対象特定暗号資産等に係る売買等であることが明らかな売
買等をする場合(内閣府令で定める場合に限る。)
十対象特定暗号資産の技術的仕様に基づいて一定の役務を提供することにより当該対象特定暗
号資産の提供又は取得をする場合その他これに準ずる特別の事情に基づく対象特定暗号資産等
に係る売買等であることが明らかな売買等をする場合 (内閣府令で定める場合に限る。)
(暗号資産取引業者関係者の禁止行為)
第百七十一条の八次の各号に掲げる者(以下この条において「暗号資産取引業者関係者」という。)
であつて、金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を当該各号に定めると
ころにより知つたものは、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実の公表がされた後でなけれ
ば、当該暗号資産の取扱い等に関する重要事実に係る暗号資産(金融商品取引業者による暗号資
産売買等業務における取扱いが行われているもの(金融商品取引業者の業務執行を決定する機関
により当該取扱いの開始の決定がされたものを含む。)に限る。以下この項並びに第五項第一号及
び第十号において「対象暗号資産」という。)又は当該対象暗号資産に係るオプションを表示する
第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象暗号資産に関連するものとして政令で
定める有価証券若しくは暗号資産(第三項及び第五項第二号から第十号まで、第百七十一条の十
第二項、第百七十五条の三第二項、第十三項及び第十五項、第百七十五条の四第二項、第十一項
及び第十三項、第百七十五条の五、第百七十八条第四十八項、第百八十五条の七第二十五項並び
に第百九十七条の二第一項第十八号において「対象暗号資産等」という。)に係る売買等をしては
ならない。当該金融商品取引業者に係る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を次の各号に定め
るところにより知つた暗号資産取引業者関係者であつて、当該各号に掲げる暗号資産取引業者関
係者でなくなつた後一年以内のものについても、同様とする。
一当該金融商品取引業者(当該金融商品取引業者の親会社を含む。以下この項において同じ。)
の役員等その者の職務に関し知つたとき。
一当該金融商品取引業者の会社法第四百三十三条第一項に定める権利を有する株主又は同条第
三項に定める権利を有する社員(当該株主又は社員が法人であるときはその役員等を、当該株
主又は社員が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含む。)当該権利の行使に関
し知つたとき。
三当該金融商品取引業者に対する法令に基づく権限を有する者当該権限の行使に関し知つた
とき。
四当該金融商品取引業者と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者(その者が法人
であるときはその役員等を、その者が法人以外の者であるときはその代理人又は使用人を含
む。)であつて、当該金融商品取引業者の役員等以外のもの当該契約の締結若しくはその交渉
又は履行に関し知つたとき。
五第二号又は前号に掲げる者であつて法人であるものの役員等(その者が役員等である当該法
人の他の役員等が、それぞれ第二号又は前号に定めるところにより当該金融商品取引業者に係
る暗号資産の取扱い等に関する重要事実を知つた場合におけるその者に限る。)その者の職務
に関し知つたとき。
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金融商品取引法(特定暗号資産発行者関係者の禁止行為、暗号資産取引業者関係者の禁止行為) - 第38頁
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