法律令和6年6月12日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(附則関係抜粋)

掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第45号
署名者内閣総理大臣

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(附則関係抜粋)

令和6年6月12日|p.34

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ロ第二条、第三条、第八条、第十四条及び第十五条の規定 ハ第四条中児童福祉法第三十四条の十五第五項ただし書の改正規定
ニ第五条及び附則第八条の規定
ホ第六条中私立学校教職員共済法第二十二条第二項の改正規定
ヘ第七条中国家公務員共済組合法第三条第四項の改正規定、同法第四十条第二項の改正規定、 同法第九十九条第一項の改正規定(同項第一号の改正規定を除く)、同条第二項の改正規定、 同法第百条の改正規定、同法第百二条第四項の改正規定、同法第百二十四条の二第一項の改正 規定、同法第六項二十四条の三の改正規定、同法第百二十六条の五第三項の改正規定、同法附則 第十二条第六項の改正規定及び同法附則第二十条の二第四項の表第九十九条第一項第一号及び 第三号の項の改正規定
ト第十一条中地方公務員等共済組合法第四十三条第二項の改正規定、同法第百十三条第一項の 改正規定(第四項第一号」を「第四項第一号及び第二号の二」に、及び次条第一項」を「並び に次条第一項」に改める部分を除く)、同条第四項の改正規定、同法第百十四条の改正規定、 同法第百四十四条の二第二項の改正規定、同法附則第十四条の三第一項第一号の改正規定、同 条第五項の改正規定、同法附則第十八条第五項の改正規定及び同法附則第三十一条の二第三項 の改正規定
チ第十八条及び附則第十九条の規定 リ附則第二十二条中地方財政法第十条第三十三号の改正規定(「子どものための教育・保育給 付」を「妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付」に改める部分 を除く。)
ヌ附則第二十七条中住民基本台帳法別表第二の一の七の項及び別表第四の一の七の項の改正規 定による)による同法第十条の二の妊婦のための支援給付」に改める部分を除く。)
ル附則第二十九条中国家企業との間の人事交流に関する法律第十四条第四項の改正規定 ラ附則第三十一条中法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関 する法律第十四条第四項の改正規定
ワ附則第三十三条中判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第八条第四項の改正規定 カ附則第三十四条中福島復興再生特別措置法第四十八条の六第四項の改正規定及び同法第八十 九条の六第四項の改正規定
ヨ附則第三十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表百二十七の項の改正規定(「による」の下に「妊婦のための支援給付」を加える部分を除く。) タ附則第三十六条の規定
レ附則第三十七条中令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措 置法第二十条第四項の改正規定 ソ附則第三十八条中平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第七条第四項の改正 規定
ツ附則第三十九条中令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置 に関する法律第二十八条第四項の改正規定 ネ附則第四十条中令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措 置に関する法律第十八条第四項の改正規定
六次に掲げる規定 令和八年十月一日 イ第一条中子ども・子育て支援法の目次の改正規定(第四章の二仕事・子育て両立支援事業 (第五十九条の二)を「第四章の三仕事・子育て両立支援事業(第五十九条の二)」 (第五十九条の二)を「第四章の三働き方等の多様化に対応した子育て支援事業(第五十九 条の三)」に改める部分に限る)、同法第五十九条の二の次に一章を加える改正規定、同法第六 十条第一項の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及
び働き方等の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)及び同条第二項第一号 の改正規定(「及び仕事・子育て両立支援事業」を「、仕事・子育て両立支援事業及び働き方等 の多様化に対応した子育て支援事業」に改める部分に限る。)
ロ第九条及び附則第二十条の規定
ハ第十九条及び附則第二十条の規定
(第四号施行日新支援法第五十八条及び第六十六条の四第二項の規定の適用に関する経過措置) 第二条前条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)から同条第五号に掲げ る規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)の前日までの間における第一条の規定(前条第 四号イに掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育て支援法(以下「第四号施行日新支 援法」という。)第五十八条の規定の適用については、同条第一項中「特定地域型保育事業者又は 特定乳児等通園支援事業者」とあるのは「又は特定地域型保育事業者」と、「教育・保育等」とあ るのは「教育・保育に」と、同条第一項、第五項及び第九項中「教育・保育等情報」とあるのは教 育・保育情報」と、同条第一項及び第九項中「教育・保育等」とあるのは「教育・保育の」と、「教 育・保育等を」とあるのは「教育・保育を」とする。
2第四号施行日から第五号施行日の前日までの間においては、第四号施行日新支援法第六十六条の 四第二項の規定は、適用しない。 (妊婦のための支援給付に関する経過措置) 第三条第四号施行日新支援法第十条の九第一項の認定を受けた者が第四号施行日前に当該認定の原 因となった妊娠と同一の妊娠を原因として令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付 金を財源として市町村(特別区を含む。次条第二項において同じ。)から給付される給付金で妊娠か ら出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものの支給を受けた場合における第四号施行日 新支援法第十条の十二第二項及び第三項並びに第十条の十四第一項の規定の適用については、第四 号施行日新支援法第十条の十二第三項中「他の市町村から妊婦支援給付金」とあるのは「市町村か ら令和六年度の予算における国の妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村から給付される給 付金で妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるもの」と、「当該他の市町村から支 払を受けた額」とあるのは「五万円」とする。 (乳児等のための支援給付の支給要件の認定に関する準備行為) 第四条第一条の規定(附則第一条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の子ども・子育 て支援法(以下この条から附則第六条までにおいて「第五号施行日新支援法」という。)第三十条の 十五第一項の認定を受けようとする者は、第五号施行日前においても、同項の規定の例により、そ の申請を行うことができる。
2市町村は、前項の規定により認定の申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号 施行日新支援法第三十条の十五第一項及び第二項の規定の例により、当該認定をすることができる。 この場合において、当該認定は、第五号施行日以後は、同条第一項の認定とみなす。 (特定乳児等通園支援事業者の確認に関する準備行為) 第五条第五号施行日新支援法第五十四条の二第一項の確認を受けようとする者は、第五号施行日前 においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。 2市町村長(特別区の区長を含む。附則第七条第二項において同じ。)は、前項の規定により確認の 申請があった場合には、第五号施行日前においても、第五号施行日新支援法第五十四条の二の規定 の例により、当該確認をすることができる。この場合において、当該確認は、第五号施行日以後は、 同条第一項の確認とみなす。 (乳児等のための支援給付に関する経過措置) 第六条第五号施行日から令和十年三月三十一日までの間における第五号施行日新支援法第三十条の 二十第三項及び第三十条の二十一第二項の規定の適用については、第五号施行日新支援法第三十条 の二十三第三項中「十時間」とあるのは、「三時間」とする。
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(附則関係抜粋) - 第34頁
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