法律令和6年6月7日

所得税法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第45号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄 / 総務大臣 松本 剛明 / 法務大臣 小泉 龍司 / 財務大臣 鈴木 俊一 / 文部科学大臣 盛山 正仁 / 厚生労働大臣 武見 敬三 / 農林水産大臣 坂本 哲志 / 経済産業大臣 齋藤 健 / 国土交通大臣 斉藤 鉄夫 / 環境大臣 伊藤信太郎

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所得税法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律

令和6年6月7日|p.10

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第十二条 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の一部を次のように改正す る。 附則第五十三条中「同条第一項中「二」の下に「に同法」とあるのは、「に新たな事業の創出及び産 業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号) 以下この項において「産業競争力強化法改正法」という。)第一条の規定による改正前の産業競争力 強化法」(以下この項において「旧産業競争力強化法」という。)と」、「産業競争力強化法を加え、「第 二条第七項」を「旧産業競争力強化法第二条第七項」と」、「産業競争力強化法」とあるのは「旧産 業競争力強化法」と、「変更の認定」とあるのは「変更の認定(産業競争力強化法改正法附則第三条 第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧産業競争力強化法第十七条第 一項の規定による変更の認定を含む。)」に改める。 (刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の一部改正) 第十三条 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律 第六十八号)の一部を次のように改正する。 第三百一条第三十号中「第十四条」を「第十五条」に改める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣 小泉 龍司
財務大臣 鈴木 俊一
文部科学大臣 盛山 正仁
厚生労働大臣 武見 敬三
農林水産大臣 坂本 哲志
経済産業大臣 齋藤 健
国土交通大臣 斉藤 鉄夫
環境大臣 伊藤信太郎
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所得税法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律 - 第10頁
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