生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
令和6年4月24日|p.9
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第四条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の二に次の一項を加える。
市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
第六百六条の四第二項第二号中「助言」の下に「、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。
第六百七条の六第一項中「第六百六条の四第四項」を「第六百六条の四第五項」に改め、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
第五百九十九条第一号中「第六百六条の四第五項」を「第六百六条の四第六項」に改め、同条第二号中「第六百六条の六第五項」を「第六百六条の六第六項」に改める。
第六百六十三条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 第六十八条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正規定(「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。)並びに同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第三号、第七十六条の三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の改正規定並びに附則第三条及び第九条までの規定 公布の日
二 第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定(「業務並びに」を「業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。) 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日
三 第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)及び第四条中社会福祉法附則第十六項の改正規定 令和六年十月一日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(進学・就職準備給付金の支給に関する特例)
第三条 第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和六年一月一日から適用する。
(保護の実施機関についての特例に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者(生活保護法第十五条の二第二項に規定する特定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託して行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。)については、第三条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、適用しない。
(住民基本台帳法の一部改正)
第五条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項及び別表第五第九号の四中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定)
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(附則第八条において「第一号施行日」という。)が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の施行の日以後である場合には、前条中別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項及び別表第五第九号の四」とあるのは、「別表第二の五の十三の項、別表第三の七の九の項、別表第四の四の十三の項及び別表第五第九号の五」とする。」
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正)
第七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一の十五の項及び別表第二の九の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第八条 第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第一の十五の項及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。
(政令への委任)
第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
厚生労働大臣 武見 敬三