法律令和6年6月7日
新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月7日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第45号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
令和6年6月7日|p.9
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附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中産業競争力強化法第百七条第一項並びに第百十条第二項及び第三項の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二 第一条中産業競争力強化法第十七条の四第一項の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)を加える部分に限る。)及び第二条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の改正規定(同項第一号及び第二号に係る部分を除く。) 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にされた第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法(以下「旧産競法」という。)第十六条第一項の規定による特定新事業開拓投資事業計画(同項に規定する特定新事業開拓投資事業計画をいう。以下この条において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に前項の規定により認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた特定新事業開拓投資事業計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
3 前項に規定する特定新事業開拓投資事業計画に従って実施される旧産競法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、旧産競法第十八条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(事業適応計画に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にされた旧産競法第二十一条の十五第一項の規定による事業適応計画(同項に規定する事業適応計画をいい、旧産競法第二十一条の十三第二項第一号に規定する成長発展事業適応に係るもの及び同項第三号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応(旧産競法第二十五条第四項に規定する需要開拓商品生産設備の導入に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定の処分については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現に旧産競法第二十一条の十五第一項の認定を受けている事業適応計画(この法律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認定を受けた事業適応計画を含む。)に関する変更の認定、認定の取消し及び変更の指示、株式会社日本政策金融公庫の行う事業適応促進円滑化業務(旧産競法第二十一条の十七第一項に規定する事業適応促進円滑化業務をいう。)、指定金融機関(旧産競法第二十一条の十九第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。)の行う事業適応促進業務(旧産競法第二十一条の十九第一項に規定する事業適応促進業務をいう。)並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第二項及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(国立研究開発法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第七条 国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「第二十一条の十二」を「第二十一条の十八」に改める。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第八条の九の次に次の一条を加える。
(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る業務の特例)
第八条の十 機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)附則第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定(同法附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の産業競争力強化法第十八条の業務及びこれに附帯する業務を行う。
附則第十三条の五第一項中「次条」を「附則第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の六 機構は、附則第八条の十に規定する業務を終えた後、経済産業大臣及び財務大臣が、政府から機構に対し出資されている金額(次条の規定により読み替えられた第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定において経理を行っている金額に限る。)のうち、機構の業務に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。
2 附則第十三条の二第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
附則第十四条の表以外の部分中「第八条の九」を「第八条の十」に改め、同条の表第十七条第一項第三号の項及び第十八条第一項第二号の項中「及び第八条の九」を「、第八条の九及び第八条の十一」に改め、同表第十九条第一項の項中「第八条の九」を「第八条の十一」に改め、同表第三十五条第二項第一項の項中「及び第八条の九」を「、第八条の九及び第八条の十一」に改め、同表第三十五条第三号の項中「第八条の九」を「第八条の十」に改める。
(特別会計に関する法律の一部改正)
第九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第百九十五条第一号ホ中「第十二条第三項」を「第十三条第三項」に改める。
(株式会社地域経済活性化支援機構法及び株式会社東日本大震災災事業者再生支援機構法の一部改正)
第十条 次に掲げる法律の規定中「第二条第二十項」を「第二条第二十一項」に改める。
一 株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第六十三条
二 株式会社東日本大震災災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第六十一条
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第十一条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二第一項中「第二条第二十九項第三号」を「第二条第三十一項第二号」に改める。
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