法律令和6年5月24日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.45
号外p.45
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出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第45号
署名者内閣総理大臣 / 経済産業大臣
抽出された基本情報
- 法令番号
- 法律第45号
- 署名者
- 内閣総理大臣 / 経済産業大臣
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(損失の補償)
第二十六条 前条第一項の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該
損失を受けた者は、第二十四条の規定による告示の日から一年以内に限り、貯留事業者等に対し、
その損失の補償を請求することができる。
2 前項の規定による損失の補償は、貯留事業者等と損失を受けた者とが協議して定めなければなら
ない。
3 前項の規定による協議が成立しないときは、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九
十四条第二項から第十二項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「起業者」と
あるのは「貯留事業者等(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第五条第一項第二号ハに規定する貯
留事業者等をいう。第六項において同じ)」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「貯
留事業者等である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「二酸化炭素の貯留事業に関する
法律」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する土地収用法第九十四条第二項又は第九項の規定による裁決の申請又は訴え
の提起は、貯留事業者等が行う許可貯留区域等における貯留事業等を停止しない。
(図面の縦覧)
第二十七条 経済産業大臣は、第二十四条の規定による告示をしたときは、直ちに、経済産業省令で
定めるところにより、許可貯留区域等を表示する図面を公衆の縦覧に供しなければならない。
(試掘権の消滅)
第二十八条 試掘権は、試掘の許可の有効期間が満了した時に消滅する。
(試掘の許可の更新の告示及び試掘権の変更等)
第二十九条 経済産業大臣は、第九条第二項(第十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定
による試掘の許可の更新をしたときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当該更新を受けた
者に通知するとともに、告示しなければならない。
一 試掘の許可の更新を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏
名
二 許可試掘区域
三 試掘の概要
四 試掘の許可の有効期間が満了する日
2 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可試掘区域に係る試掘権が変更され、
当該許可試掘区域に係る土地に関するその他の権利は、当該試掘権に係る試掘の許可の更新を受け
た者が当該許可試掘区域において行う試掘を妨げ、又は当該試掘に支障を及ぼす限度においてその
行使を制限される。
3 前項の規定により試掘権が変更された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利
がその行使を制限される期間は、第一項の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の
有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。
4 第二十六条及び第二十七条の規定は、第一項の規定による告示及び当該告示に係る試掘の許可の
更新を受けた者について準用する。この場合において、第二十六条第四項中「許可貯留区域等」と
あるのは「許可試掘区域」と、「貯留事業等」とあるのは「試掘」と、第二十七条中「許可貯留区域
等」とあるのは「許可試掘区域」と読み替えるものとする。
(許可貯留区域等の増減の許可等の告示及び貯留権等の変更等)
第三十条 経済産業大臣は、第十四条第一項若しくは第十六条第一項の許可をしたとき、又は第十九
条第一項若しくは第二項の規定による許可貯留区域等の減少の処分をしたときは、遅滞なく、その
旨及び次に掲げる事項を当該許可又は処分を受けた者に通知するとともに、告示しなければならな
い。
一 貯留事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該許可又は処分により変更された許可貯留区域等
三 貯留事業等の概要
四 当該許可又は処分を受けた者が試掘者である場合にあっては、当該試掘者に係る試掘の許可の
有効期間が満了する日
2 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る許可貯留区域等に係る貯留権等が変更さ
れ、当該許可貯留区域等に係る土地に関するその他の権利は、当該貯留権等に係る貯留事業者等が
当該許可貯留区域等において行う二酸化炭素の貯蔵若しくは試掘を妨げ、又は当該貯蔵若しくは試
掘に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
3 前項の規定により試掘権が変更された場合における同項の規定により土地に関するその他の権利
がその行使を制限される期間は、第一項の規定による告示の日から当該試掘権に係る試掘の許可の
有効期間が満了する日までの期間に限るものとする。
4 第二十六条の規定は第一項の規定による告示(許可貯留区域等の増加に係るものに限る。)につい
て、第二十七条の規定は同項の規定による告示について、それぞれ準用する。この場合において、
第二十六条第一項中「具体的な損失」とあるのは「具体的な損失(許可貯留区域等の増加によるも
のに限る)」と読み替えるものとする。
(貯留事業等の譲渡及び譲受けの認可等の告示並びに貯留権等の移転等)
第三十一条 経済産業大臣は、第十七条第一項若しくは第二項の認可をしたとき、又は第十八条第三
項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知をしたときは、遅滞なく、そ
の旨及び次に掲げる事項を告示しなければならない。
一 貯留事業者等の地位を承継した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者
の氏名
二 承継された許可貯留区域等
三 承継された貯留事業等の概要
四 貯留事業者等の地位を承継した者に移転した貯留権等の種類
五 試掘権が移転した場合にあっては、当該試掘権に係る試掘の許可の有効期間が満了する日
2 第二十七条の規定は、前項の規定による告示について準用する。
(貯留事業等の許可の取消し及び貯留権等の消滅)
第三十二条 経済産業大臣は、第十九条第一項から第三項までの規定により貯留事業等の許可(貯留
開始貯留事業に係るものを除く。)を取り消したときは、遅滞なく、その旨及び次に掲げる事項を当
該許可を取り消された者に通知するとともに、告示しなければならない。
一 当該許可を取り消された者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該許可の取消しに係る許可貯留区域等
三 当該許可の取消しに係る貯留事業等に係る貯留権等が消滅する旨
2 前項の規定による告示があったときは、当該告示に係る貯留権等は、消滅する。
第二款 貯留権及び試掘権の性質等
(性質)
第三十三条 貯留権等は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除き、不動産に関する
規定を準用する。
(権利の目的)
第三十四条 貯留権等は、相続その他の一般承継、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分
の目的となるほか、権利の目的となることができない。ただし、貯留権にあっては、抵当権の目的
となることができる。
(処分の制限等)
第三十五条 貯留権等は、第十七条第一項又は第二項の認可を受けなければ、移転(相続によるもの
を除く。)をすることができない。
2 貯留開始貯留事業者は、貯留開始貯留事業に係る貯留権を放棄することができない。
3 貯留事業者等は、その貯留権等(貯留権にあっては、貯留開始貯留事業以外の貯留事業に係るも
のに限る。)を放棄したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け
出なければならない。
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