法律令和6年6月12日
子ども・子育て支援法及び関連法律の一部を改正する法律(附則抜粋)
掲載日
令和6年6月12日
号種
号外
原文ページ
p.35
号外p.35
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第45号
- 署名者
- 内閣総理大臣 岸田文雄 / 厚生労働大臣 加藤勝信 / 財務大臣 鈴木俊一
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(乳児等通園支援事業の認可に関する準備行為)
第七条 第四条の規定(附則第一条第四号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正後の児童福祉法(次
項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項の認可を受けようとする者は、第四
号施行日前においても、同項の規定により認可の申請を行うことができる。
2 市町村長は、前項の規定により認可の申請があった場合には、第四号施行日前においても、新児
童福祉法第三十四条の十五第二項から第六項まで並びに第三十四条の十六第一項及び第二項の規定
の例により、当該認可をすることができる。この場合において、当該認可は、第四号施行日以後は、
新児童福祉法第三十四条に伴う経過措置
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条 第五条の規定による改正後の地方税法第七百三条の四及び第七百三条の五の規定は、令和八
年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和七年度分までの国民健康保険税について
は、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第七条の規定(附則第一条第五号ハに掲げる改正規定を除く。)による改正後の国家公務員共
済組合法(以下この条において「新国共済法」という。)第六十八条の三の規定は、第四号施行日以
後に新国共済法第六十八条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。
2 新国共済法第六十八条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を
開始する者について適用する。
(国民年金法の一部改正に伴う経過措置)
第十条 第九条の規定による改正後の国民年金法第八十八条の三の規定は、令和八年十月以後の各月
(同法第八十七条第一項に規定する保険料について適用する。
(児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条 第十条の規定による改正後の児童扶養手当法第五条第一項及び第五条の二第二項の規定
は、令和六年十一月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年十月以前の月分の児童
扶養手当の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 第十一条の規定(附則第一条第五号トに掲げる改正規定を除く。)による改正後の地方公務
員等共済組合法(以下この条において「新地共済法」という。)第七十条の三の規定は、第四号施行
日以後に新地共済法第七十条の二第一項に規定する育児休業等を開始する者について適用する。
2 新地共済法第七十条の五の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短勤務を開
始する者について適用する。
(児童手当法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第十二条の規定による改正後の児童手当法(以下この条において「新児童手当法」という。)
の規定は、令和六年十月以降の月分の児童手当の支給について適用し、同年九月以前の月分の児童
手当及び第十二条の規定による改正前の児童手当法(以下この条において「旧児童手当法」という。)
附則第二条第一項の給付の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際現にされている旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法
第七条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第十七条第一項の規定
により読み替えて適用する場合を含む。)以下この条において「旧児童手当法準用第十七条第一項」と
いう。)又は第三条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する児童手当法第七条第二項に
おいて準用する場合を含む。)の認定の請求は、児童手当法第七条第一項(同法第十七条第一項の規
定により読み替えて適用する場合を含む。)以下この条において「同じ」)又は第三項(同法第十七条第
二項において準用する場合を含む。)の認定の請求とみなす。
3 この法律の施行の際現に旧児童手当法準用第十七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施
行の日(以下この条において「施行日」という。)において、児童手当法第七条第一項の認定を受け
たものとみなす。
4 この法律の施行の際現に児童手当法第七条第一項の認定を受けている者及び前項の規定により同
条第一項の認定を受けたものとみなされる者であって、施行日にその者について新児童手当法第六
条の規定により算定した額(以下この項において「改正後算定額」という。)が施行日の前日に児童
手当法第七条第一項又は旧児童手当法準用第七条第一項の規定により認定を受けていた額を上回る
ものについては、児童手当法第九条第一項の規定にかかわらず、施行日において、改正後算定額に
より令和六年十月以降の月分の児童手当の額の改定が行われたものとみなす。
5 この法律の施行の際現に児童手当法第七条第二項の認定を受けている者であって施行日にその者
について新児童手当法第六条の規定により算定した額が施行日の前日に当該認定を受けていた額を
上回ることとなるものが、当該上回る額について施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童
手当法第九条第一項の額の改定の請求をした場合における同項の規定の適用については、同項中「そ
の者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」
とする。
6 施行日から令和七年三月三十一日までの間に児童手当法第七条第一項又は第二項の認定の請求を
した者(施行日において新児童手当法第四条第一項各号のいずれかに該当する者に限る。)について
の児童手当法第八条第二項の規定の適用については、同項中「受給資格者が前条の規定による認定
の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「令和六年十月」とする。
(雇用保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 第十三条の規定による改正後の雇用保険法(次項において「新雇用保険法」という。)第六
十一条の十の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する出生後休業を開始する者について
適用する。
2 新雇用保険法第六十一条の十二の規定は、第四号施行日以後に同条第一項に規定する育児時短就
業を開始する者について適用する。
(第十六条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 第十六条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適
用し、令和五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(労働保険特別会計の雇用勘定に関する経過措置)
第十六条 第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく労働保険特別会計の雇用勘
定(以下この条において「旧雇用勘定」という。)の令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の
年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧雇用勘定の令和七年度の歳入
に繰り入れるべき金額(育児休業給付に係る歳入額に限る。)があるときは、子ども・子育て支援特
別会計の育児休業等給付勘定の歳入に繰り入れるものとする。
2 旧雇用勘定の令和六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)
第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の繰越しを必要とするものであって、育児
休業給付に係るものは、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り越して使用する
ことができる。
3 旧雇用勘定の令和六年度の出納の完結の際、旧雇用勘定に所属する育児休業給付資金は、第十七
条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百二十三条の十二第三項の規定により、子ども・
子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に所属する育児休業給付資金として組み入れられたもの
とみなす。
4 第十七条の規定の施行の際、旧雇用勘定に帰属する権利義務であって、育児休業給付に係るもの
は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属するものとする。
5 前項の規定により子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に帰属する収入及び支出
は、子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定の歳入及び歳出とする。
(年金特別会計の子ども・子育て支援勘定の廃止に伴う経過措置)
第十七条 第十七条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく年金特別会計の子ども・子
育て支援勘定(以下この条及び次条において「旧子ども・子育て支援勘定」という。)の令和六年度
の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合におい
て、旧子ども・子育て支援勘定の令和七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、子ども・
子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定の歳入に繰り入れるものとする。
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