法律令和6年6月26日
児童福祉法等の一部を改正する法律(抜粋:犯罪事実確認書の交付等に関する規定)
掲載日
令和6年6月26日
号種
号外
原文ページ
p.45
号外p.45
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出典・注意
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第45号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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児童福祉法等の一部を改正する法律(抜粋:犯罪事実確認書の交付等に関する規定)
令和6年6月26日|p.45
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四
第二十四条第一項若しくは第三項、第二十五条、第二十八条又は前条第一項の規定に違反したとき。
五
第二十七条第一項又は同条第二項において準用する第十二条若しくは第十三条の規定に違反したとき(第二十七条第一項の規定の違反にあっては、同条第二項において準用する第十三条の内閣府令で定める事態が生じた場合に限る。)
六
第二十九条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3
内閣総理大臣は、前二項の規定による認定等の取消しをしたときは、その旨をインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
第四章 犯罪事実確認書の交付等
(犯罪事実確認書の交付申請)
第三十三条 対象事業者(第四条(第九条第一項又は第十条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第二十六条第一項から第三項まで及び第六項の規定により犯罪事実確認を行わなければならない者をいう。(以下同じ。)は、これらの規定により犯罪事実確認を行わなければならないこととされている者(次項において「従事者」という。)について、内閣総理大臣に対し、特定性犯罪事実該当者に該当するか否かに関する情報を記載した書面(以下「犯罪事実確認書」という。)の交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請(以下この章において「交付申請」という。)の対象とする従事者(以下この章において「申請従事者」という。)の行う業務が施設等運営者又は事業運営者が管理する施設又は事業所において行われるものである場合にあっては、交付申請は、学校設置者等及び施設等運営者又は共同認定を受けた民間教育保育事業者及び事業運営者が共同して行うものとする。
3
犯罪事実確認書の交付を受けようとする対象事業者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
交付を受けようとする対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあってはその代表者の氏名
二
申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別
三
申請従事者が勤務する学校等の名称及び所在地又は申請従事者が従事する児童福祉事業若しくは認定等事業の概要
四
申請従事者が行う業務の内容
五
申請従事者が教員等又は認定等に係る教育保育等従事者の業務に従事させようとする者である場合にあっては、当該申請従事者を当該業務に従事させる予定の日(第三十八条第二項第二号において「従事予定日」という。)
六
交付申請が前項の規定により共同で行われる場合にあっては、交付申請をした者のうち犯罪事実確認書の送付を受ける者
七
その他内閣府令で定める事項
4
前項の申請書(以下この章において「申請書」という。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請従事者と対象事業者との間の雇用契約の契約書の写しその他の当該申請従事者を交付申請に係る業務に従事させることを証する書類
二
その他内閣府令で定める書類
5
対象事業者は、申請書を提出するときは、申請従事者に、内閣府令で定めるところにより、申請対象者情報(当該申請従事者の氏名、住所又は居所、生年月日及び性別並びに当該対象事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地をいう。第三十五条第四項及び第三十七条第三項第一号において同じ。)を記載した書面及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を内閣総理大臣に提出させるものとする。
一
申請従事者が日本の国籍を有する場合 次に掲げる書類(ロに掲げる書類にあっては、当該申請従事者に係る除かれた戸籍がある場合に限る。)
イ
当該申請従事者の本籍、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他の次条第一項に規定する本人特定情報(以下この条において「本人特定情報」という。)に関する事項として内閣府令で定めるもの(ロにおいて「本籍等」という。)が記載され又は記録された全ての戸籍の抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、同法第百二十条第一項に規定する戸籍証明書又は戸籍の本
ロ
当該申請従事者の本籍等が記載され又は記録されたものの除かれた戸籍の抄本、除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書、戸籍法第百二十条第一項に規定する除籍証明書又は除かれた戸籍の謄本
二
申請従事者が日本の国籍を有しない場合 当該申請従事者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写しその他の本人特定情報を把握するために必要な書類として内閣府令で定めるもの
6
前項の規定により当該申請従事者が同項各号に定める書類を提出する場合において、当該書類のうちに当該申請従事者が同項の規定により既に提出したものがあるときは、内閣府令で定めるところにより、当該書類(本人特定情報の変更の有無及び内容を把握するために必要なものとして内閣府令で定めるものを除く。)の提出を省略することができる。
7
申請従事者が第五項の規定による書類の提出を当該対象事業者を経由して行うことを希望するときは、当該対象事業者は、これを拒んではならない。
8
内閣総理大臣は、本人特定情報の確認のため必要があるときは、市町村、指定都市の区若しくは総合区又は出入国在留管理庁に照会し、又は協力を求めることができる。
(内閣総理大臣による犯罪事実の確認)
第三十四条 内閣総理大臣は、犯罪事実確認書を交付するため、法務大臣に対し、申請従事者に係る次に掲げる事項(以下この章において「本人特定情報」という。)を提供し、次項に規定する事項を通知するよう求めることができる。
一
氏名(変更があった者については、変更前の全ての氏名及び変更の年月日を含む。)出生の年月日
二
出生の年月日
三
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
当該申請従事者が日本の国籍を有する場合 本籍(変更があった者については、変更前の全ての本籍及び変更の年月日を含む。)
ロ
当該申請従事者が日本の国籍を有しない場合 住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する国籍等(以下このロ及び次項において「国籍等」という。)(変更があった者については、変更前の全ての国籍等及び変更の年月日を含む。)
2
法務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項及び当該各号のいずれの場合に該当するかの確認を行った日(次条第四項及び第三十八条第一項において「確認日」という。)を内閣総理大臣に通知するものとする。
一
特定性犯罪についての事件(拘禁刑又は罰金を言い渡す裁判が確定したものに限る。次号において同じ。)の保管記録(刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)第二条第二項に規定する保管記録をいう。次号において同じ。)に記録された被告人の氏名、出生の年月日及び本籍又は国籍等のうちに、前項の規定により提供された本人特定情報に合致するものがない場合 その旨
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