法律令和6年6月14日
建設業法の一部を改正する法律
掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.10
号外p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第45号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第十九条の三に次の一項を加える。
2 建設業者は、自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
第十九条の五に次の一項を加える。
2 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。
第十九条の六第一項中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「前条第一項」に改める。
第二十条第一項中「際して」を「際しては」に、「その他の経費」を「及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「材料費等」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費」に、「明らかにして、建設工事の見積りを行う」を「記載した建設工事の見積書(以下この条において「材料費等記載見積書」という。)を作成する」に改め、同条第四項を見削り、同条第三項中「見積書」を「材料費等記載見積書」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「建設業者」を「建設工事の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者」に、「の間に、建設工事の見積書」を「に、当該材料費等記載見積書」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の場合において、材料費等記載見積書に記載する材料費等の額は、当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。
3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあっては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。
第二十条に次の三項を加える。
6 建設工事の注文者は、第四項の規定により材料費等記載見積書を交付した建設業者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第一項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。
7 前項の規定に違反した発注者が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき建設業者と請負契約(当該請負契約に係る建設工事を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。
8 前条第三項及び第四項の規定は、前項の勧告について準用する。
第二十条の二の見出し中「提供」を「通知等」に改め、同条中「までに」の下に「、国土交通省令で定めるところにより」を加え、「その旨及び」を「その旨を」に、「を提供しなければ」を「と併せて通知しなければ」に改め、同条に次の三項を加える。
2 建設業者は、その請け負う建設工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。
3 前項の規定による通知をした建設業者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、第十九条第一項第七号又は第八号の定めに従った工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。
4 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。
第二十四条の五中「第十九条の三」を「第十九条の三第一項」に改める。
第二十五条の二十七第三項中「前二項の施工技術の確保並びに知識及び技術又は技能の向上」を「前三項の規定による取組」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 建設業者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。
第二十五条の二十七の次に次の一条を加える。
(建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)
第二十五条の二十八
特定建設業者は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。
3 国土交通大臣は、前二項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
第二十六条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。
一 当該建設工事が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における主任技術者又は監理技術者
イ 当該建設工事の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。
ロ 当該建設工事の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。
ハ 主任技術者又は監理技術者が当該建設工事の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る第二十六条の四第一項に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。
二 当該建設工事の工事現場に、当該監理技術者の行うべき第二十六条の四第一項に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者
第二十六条第四項中「、同項ただし書」を「、同項各号の建設工事」に、「特例監理技術者(同項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者をいう。次項において同じ。)がその行うべき」を「主任技術者又は監理技術者が」に「実施」を「遂行」に改め、同条第五項中「特例監理技術者を含む」を「同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ」に、「第二十六条の五から第二十六条の七まで」を「第二十六条の六から第二十六条の八まで」に改める。
第二十六条の二十二第二号中「第二十六条の十」を「第二十六条の十一」に改め、同条第三号中「第二十六条の十二」を「第二十六条の十三」に改め、同条第四号中「第二十六条の十六」を「第二十六条の十七」に改め、同条第五号中「第二十六条の十八」を「第二十六条の十九」に改め、同条を第二十六条の二十三とする。
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