民事執行法等の一部を改正する法律(抜粋)
令和6年6月14日|p.50
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
| 裁判書 | 電子裁判書(第八十一条第一項において準用する民事訴訟法以下この項において「準用民事訴訟法」という。)第二百十二条において準用する民事訴訟法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録であつて、準用民事訴訟法第二百二十二条において準用する民事訴訟法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものをいう。以下同じ。 |
| 裁判書 | は、最高裁判所規則で定めるところにより |
| 配当債権者表の記載 | 電子配当債権者表に記録しなければ |
| 配当債権者表の記載 | 電子配当債権者表の記録 |
| 裁判書 | 電子配当債権者表に記録されている |
| 配当債権者表に記録されている | には、最高裁判所規則で定めるところにより |
| 配当債権者表に記録しなければ | 電子配当債権者表に記録しなければ |
| 裁判書 | 電子裁判書 |
| 配当債権者表に記録しなければ | 記載した報告書を裁判所に提出しなければならない。この場合においては、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、当該報告書に記載された金額を電子配当債権者表に記録しなければ |
| 配当債権者表 | 第七十七条第一項 |
| 裁判書 | 電子裁判書 |
| 裁判書 | 電子裁判書 |
| 配当債権者表の記載 | 電子配当債権者表の記録 |
| 裁判書 | 配当債権者表の記載 |
第三条 施行日から整備法施行日の前日までの間の実行手続(第七十条第一項に規定する実行手続をいう。以下同じ。)における期日の呼出し、公示送達、申立てその他の申述、裁判書の作成及び送達並びに民事訴訟法の準用については、次条から附則第八条までの規定を適用する。
(期日の呼出し)
第四条 実行手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(公示送達の方法)
第五条 実行手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(電子情報処理組織による申立て等)
第六条 実行手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもつてすることができるとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
2 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件に関する文書等の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(裁判書)
第七条 実行手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
2 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。