法律令和8年6月24日

民法等の一部を改正する法律(第45号)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第45号
署名者内閣総理大臣

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民法等の一部を改正する法律(第45号)

令和8年6月24日|p.1|原文を見る

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民法等の一部を改正する法律(法律第四十五号
すことができるものとする。特定補助人は、
め特定補助人を付する旨の審判をし、本人
と認めるときは、請求により、その者のた
く常況にある者であり、かつ、必要がある
者が精神上の理由により事理弁識能力を欠
(3)家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた
付与する旨の審判をするものとする。(第九
補助人の同意を要する旨の審判をし、又は
(2)家庭裁判所は、必要があると認めるとき
(1)精神上の理由により事理弁識能力が不十
2補助開始の審判の対象の拡大、特定補助人
取消権の行使等をする権限を有するものと
がした法定の重要な財産上の行為を取り消
特定の法律行為について補助人に代理権を
為のうち家庭裁判所が定めるものについて
は、請求により、法定の重要な財産上の行
の指定した者を加える。(第七条、第八条関
の審判の請求権者に公正証書によって本人
判をすることができるものとし、補助開始
分である者の全てについて、補助開始の審
百七十一条、第八百七十三条~第八百七十六
二~第八百六十六条、第八百六十九条~第八
第八百五十九条第一項、第八百五十九条の
十九条~第八百五十六条、第八百五十八条、
第八百四十三条~第八百四十七条、第八百四
前第七条~第十四条、第八百三十八条第二号、
人、保佐人等に係る規定を削除等する。(改正
し、これらの審判に関する規定及び成年後見
1後見開始の審判及び保佐開始の審判の廃止
後見開始の審判及び保佐開始の審判を廃止
三〇四】
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民法等の一部を改正する法律(第45号) - 第1頁
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