法律令和8年6月5日

国民健康保険法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第45号
署名者

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国民健康保険法の一部を改正する法律(抜粋)

令和8年6月5日|p.45|原文を見る

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(分娩取挙保険医療機関又は指定助産所の報告等)
第五十四条の八 厚生労働大臣又は都道府県知事は、分娩費に係る分娩の手当に関して必要があると認めるときは、分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所若しくは分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者であつた者(以下この項において「開設者であつた者等」という)に対し報告若しくは診療録、助産録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所の開設者若しくは管理者、保険医、登録助産師その他の従業者(開設者であつた者等を含む)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所について設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第四十五条の二第二項及び前条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、第四十五条の二第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
3 都道府県知事は、分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十条若しくは第九十八条の十五の規定による処分が行われる必要があると認めるとき、又は保険医若しくは登録助産師につきこの法律による分娩の手当に関し健康保険法第八十一条若しくは第九十八条の十六の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第五十四条の九 分娩取挙保険医療機関又は指定助産所の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取挙保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けようとする被保険者に対し、当該分娩取挙保険医療機関又は指定助産所において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。
(健康保険法の準用)
第五十四条の十 健康保険法第九十八条の四及び第九十八条の十七第一項の規定は、国民健康保険の分娩の手当について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(出産時一時金)
第五十四条の十一 市町村及び組合は、被保険者が分娩取挙保険医療機関又は指定助産所について国民健康保険の分娩の手当を受け、出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給する。
2 被保険者が分娩取挙保険医療機関又は指定助産所について第五十四条の五第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取挙保険医療機関又は指定助産所に対し、前項の出産時一時金(当該世帯主又は組合員が当該分娩取挙保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第六項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取挙保険医療機関又は指定助産所は、当該世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取挙保険医療機関又は指定助産所に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
3 市町村及び組合は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に支給するものとする。
4 分娩取挙保険医療機関又は指定助産所は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領取証を交付しなければならない。
5 市町村及び組合は、被保険者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、市町村及び組合がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める金額を支給することができる。
6 第四十五条第五項の規定は、第二項の規定による出産時一時金の支払について準用する。この場合において、同条第五項中「前項の規定による審査及び支払」とあるのは、「第五十四条の十一第二項の規定による支払」と読み替えるものとする。
7 前各項に規定するもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第五十六条の見出し中「給付」の下に「等」を加え、同条第一項中「よる場合を含む。」の下に「第五項において同じ。」を加え、同条に次の四項を加える。
5 分娩費(第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第七十五条の五第一項、第八十五条の三第一項、第八十七条、第八十九条及び第百二十一条第二項を除き、以下同じ。)又は出産時一時金(第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。第八十五条の三第一項を除き、以下同じ。)の支給は、被保険者の当該出産につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合(健康保険法第九十八条の二十四第一項に規定する分娩費又は同法第百六条第一項に規定する出産時一時金については、これらの給付を受けた場合に限る。)には、行わない。これらの法令以外の法令により国又は地方公共団体の負担においてそれぞれの給付に相当する給付が行われたときも、同様とする。
6 市町村及び組合は、前項に規定する法令による給付が分娩費又は出産時一時金に相当する額の支給である場合において、これらの支給額が、当該出産につきこの法律による分娩費又は出産時一時金の支給をすべきものとした場合における分娩費又は出産時一時金の額に満たないときは、その差額を当該被保険者に支給しなければならない。
7 前項の場合において、被保険者が分娩取挙保険医療機関又は指定助産所について当該分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、同項の規定により被保険者に支給すべき額の限度において、当該被保険者が分娩取挙保険医療機関又は指定助産所に支払うべき当該出産に要した費用を、当該被保険者に代わつて分娩取挙保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。
8 前項の規定により分娩取挙保険医療機関又は指定助産所に対して費用が支払われたときは、その限度において、被保険者に対し第六項の規定による支給が行われたものとみなす。
第五十七条中「前条第二項」の下に「若しくは第六項」を加え、「及び療養費の支給」を「、療養費の支給、第五十四条の五第九項又は第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給及び第五十四条の十一第五項の規定による出産時一時金の支給」に、「又は負傷」を「、負傷又は出産」に、「又は療養費」を「、療養費又は第五十四条の五第九項若しくは第十項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額」に改める。
第五十八条第一項中「出産及び」及び「出産育児一時金の支給又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改める。
第五十九条中「又は入院時食事療養費」を「若しくは入院時食事療養費」に改め、「」の下に「又は分娩費若しくは出産時一時金の支給」を加える。
第六十三条の二第一項中「第五十六条第二項」の下に「若しくは第六項」を加える。 第六十五条第三項中「又は指定訪問看護事業者が」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所が」に、「又は第五十二条第三項」を「若しくは第五十二条第三項」に、「若しくは第五十四条の二第五項」を「の規定による支払、第五十四条の二第五項の規定による支払又は第五十四条の五第三項若しくは第五十四条の十一第二項」に、「又は指定訪問看護事業者に」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所に」に改め、同条第四項中「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取挙保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。
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国民健康保険法の一部を改正する法律(抜粋) - 第45頁
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