法律令和8年7月17日

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第58号
署名者内閣総理大臣

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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.6|原文を見る

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(音091 替) 〃 月 月 日 1 1 1 日 日 1 日 日 日 1 1 1 1 1 1 1乙18 000000000000000000000000000000000000000000000000
2インターネット等を利用する方法により人
工知能関連技術を利用して作成された画像等
が掲載された文書図画を頒布する者の表示義
務(新第百四十二条の五関係)
人工知能関連技術を利用して作成され又は
改変された画像又は映像(その改変の内容が
社会通念に照らして軽微であるもの又は実際
に撮影されたものと誤認されるおそれのない
ものを除く。)が掲載された次に掲げる文書図
画をインターネット等を利用する方法により
頒布する者は、当該画像又は映像が人工知能
関連技術を利用して作成され又は改変された
ものである旨が、当該文書図画に係る電気通
信の受信をする者が使用する通信端末機器の
映像面に正しく表示されるようにしなければ
ならない。
(1)選挙運動のために使用する文書図画
(2)当選を得させないための活動に使用する
文書図画であって、選挙の期日の公示又は
告示の日からその選挙の当日までの間に頒
布されるもの
3選挙に関しインターネット等を利用する者
の責務(第百四十二条の七新第一項関係)
選挙に関しインターネット等を利用する者
は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、
又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害
することがないようにしなければならない。
第2特定電気通信による情報の流通によって発
生する権利侵害等への対処に関する法律の一部
正改
1大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき
選挙の公正に対する悪影響を軽減するための
措置(新第二十七条の二関係)
(1)大規模特定電気通信役務提供者は、その
提供する大規模特定電気通信役務を利用し
て行われる特定電気通信による情報の流通
のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽
の情報の流通、事実をゆがめた情報の流通
その他の選挙の公正を害するおそれのある
情報の流通による悪影響を軽減するため、
当該大規模特定電気通信役務の特性に応
じ、必要な措置を講じなければならない。
(2)総務大臣は、(1)に基づき大規模特定電気
通信役務提供者が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施に資するために必
要な指針を定めるものとする。
(3)総務大臣は、(2)の指針を定め、又は変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなけ
ればならない。
2大規模特定電気通信役務提供者の公表事項
の追加(第二十八条新第五号関係)
大規模特定電気通信役務提供者が毎年一回
公表しなければならない事項に、1(1)の措置
の実施状況を追加する。
3その他
大規模特定電気通信役務提供者の指定等に
関し所要の規定の整備を行う。
第3施行期日等
1施行期日(附則第一条関係)
この法律は、令和九年三月一日から施行す
る。ただし、3の一部及び4は、公布の日か
ら施行する。
2適用区分(附則第二条関係)
この法律による改正後の公職選挙法の規定
は、この法律の施行の日以後その期日を公示
され又は告示される選挙について適用し、こ
の法律の施行の日の前日までにその期日を公
示され又は告示された選挙については、なお
従前の例による。
3経過措置(附則第三条から第六条まで関係)
大規模特定電気通信役務提供者の指定、罰
則等に関し、所要の経過措置を設ける。
4検討(附則第八条関係)
(1)インターネットを利用する方法による在
外投票の導入については、在外投票におけ
る郵便等投票の状況を踏まえつつ、選挙の
公正を確保する観点から、投票をしようと
する選挙人が本人であるかどうかの確認を
確実に行うための手段に係る事項、選挙人
が投票に用いる電子計算機の映像面におい
て公職の候補者に関し表示すべき事項及び
その表示の方法その他の必要な事項につい
て、この法律の公布後一年を目途として検
討が加えられ、その結果に基づいて必要な
措置が講じられるものとする。
(2)選挙運動のためにする街頭演説その他公
職の候補者等(公職の候補者又は公職の候
補者となろうとする者(公職にある者を含
む。)をいう。)が実施する演説を妨げる行為
に対応するための施策の在り方について
は、政治活動の自由に配慮しつつ、当該演
説が選挙人の意思決定等のための重要な機
会であることに鑑み、その機会を保障する
観点から、引き続き検討が加えられ、その
結果に基づいて必要な措置が講じられるも
のとする。
読み込み中...
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律 - 第6頁
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