法律令和7年7月29日

土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号)

掲載日
令和7年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.428
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第58号

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土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号)

令和7年7月29日|p.428

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村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも
のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条
第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正
する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法
第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6
項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町
村特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象
施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第
19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ
る農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団
法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公
団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われ
るものを除く。符号F及び符号Iにおいて同じ。)を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
D農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平
成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独
立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第
26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧
水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を
基礎として総務大臣が算定して通知した額
E農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のも
のに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9
項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の
規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基
づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金
村の負担金(その支払期間の始期が平成13年度以前のも
のに限る。)のうち、対象施設に係る土地改良法第90条
第9項の規定に基づく負担金、土地改良法等の一部を改正
する法律(平成3年法律第58号。以下「土地改良法等改
正法」という。)第1条の規定による改正前の土地改良法
第90条第5項の規定に基づく負担金及び同法第91条第6
項の規定に基づく負担金(当該国営土地改良事業が市町
材特別申請事業であつて、その関連土地改良事業が都道
府県営土地改良事業である場合に限る。)を基礎として総
務大臣が算定して通知した額
C農林水産大臣が調査した国立研究開発法人森林研究・整
備機構の業務のうち旧緑資源機構及び旧農用地整備公団
から継承された業務(平成元年4月1日以降に業務が完了
するものに限る。)に係る市町村の負担金(その支払期間
の始期が平成13年度以前のものに限る。)のうち、対象
施設に係る旧農用地整備公団法第27条第7項及び附則第
19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされ
る農用地開発公団法改正法による改正前の農用地開発公団
法第27条第3項の規定に基づく負担金(旧農用地整備公
団法施行令第16条第2項に規定する方法により支払われ
るものを除く。符号F及び符号1において同じ。)を基礎と
して総務大臣が算定して通知した額
D農林水産大臣が調査した独立行政法人水資源機構の業
務(平成元年4月1日以降に業務が完了するものに限
る。)に係る市町村の負担金(その支払期間の始期が平
成13年度以前のものに限る。)のうち、対象施設に係る独
立行政法人水資源機構法附則第7条の規定により同法第
26条第2項の規定に基づく負担金とみなすこととされた旧
水資源開発公団法第30条第2項の規定に基づく負担金を
基礎として総務大臣が算定して通知した額
E農林水産大臣が調査した国営土地改良事業(昭和63年
4月1日以降に事業が完了するものに限る。)に係る市町
村の負担金(その支払期間の始期が平成14年度以降のも
のに限る。)のうち、ダムに係る土地改良法第90条第9
項の規定に基づく負担金、土地改良法等改正法第1条の
規定による改正前の土地改良法第90条第5項の規定に基
づく負担金及び同法第91条第6項の規定に基づく負担金
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土地改良法等の一部を改正する法律(平成3年法律第58号) - 第428頁
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