法律令和6年6月19日
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
掲載日
令和6年6月19日
号種
号外
原文ページ
p.31
号外p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第58号
- 署名者
- 内閣総理大臣 岸田 文雄 / 法務大臣 小泉 龍司
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
令和6年6月19日|p.31
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第五十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十九条第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して三億円以下の罰金刑を、その人に対して同項の罰金刑を科する。
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項及び次条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第五十条 三億円以下の罰金刑
二 第五十一条 二億円以下の罰金刑
三 第五十二条又は前条 各本条の罰金刑
3 第一項の規定により第四十九条第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。
4 第二項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の訴訟行為に関する刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第五十五条 第五十条の違反があった場合においては、その違反の計画を知り、その防止に必要な措置を講ぜず、又はその違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった当該法人の代表者に対しても、同条の罰金刑を科する。
第五十六条 排除措置命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為につき刑を科すべきときは、この限りでない。
第五十七条 第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
第五十八条 第五十条の場合において、裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、次に掲げる宣告をすることができる。ただし、第一号に掲げる宣告をするのは、その特許権又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権が、犯人に属している場合に限る。
一 違反行為に供せられた特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権は取り消されるべき旨
二 判決確定後六月以上三年以下の期間、政府との間に契約をすることができない旨
2 前項第一号に掲げる宣告をした判決が確定したときは、裁判所は、判決の謄本を特許庁長官に送付しなければならない。
3 前項の規定による判決の謄本の送付があったときは、特許庁長官は、その特許権の特許又は特許発明の専用実施権若しくは通常実施権を取り消さなければならない。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第五条(第九項及び第十項を除く。)の規定 公布の日
二 第二条(第九項及び第十項を除く。)、第二十二条(同章に係る部分に限る。)、第四十三条、第四十五条、第四十七条、第四十八条、第五十三条(第一号に係る部分に限る。)並びに第五十四条第二項(第三号に係る部分(第五十三条第一号に係る部分に限る。)に限る。)及び第四項の規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律の規定の施行の状況を勘案し、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(調整規定)
第三条 この法律の施行の日(附則第六条において「施行日」という。)が民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(以下この条及び附則第六条において「民訴法等一部改正法施行日」という。)前である場合には、民訴法等一部改正法施行日の前日までの間におけ
る第三十五条第一項から第三項まで及び第三十六条第一項第一号の規定の適用については、第三十五条第一項から第三項までの規定中「書類又は電磁的記録」とあり、及び第三十六条第一項第一号中「書類若しくは電磁的記録」とあるのは「書類」と、第三十五条第一項中「所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者」とあり、及び同条第二項中「所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者」とあるのは「所持者」とする。
2 前項に規定する場合における民訴法等一部改正法施行日前に提起された第三十一条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えについての第三十六条第三項及び第四項、第三十七条第二項並びに第三十八条第一項の規定の適用については、第三十六条第三項中「電子決定書(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された同法第三百の七第三項に規定する電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第三十七条第二項中「電子決定書」とあるのは「決定書」と、第三十八条第一項中「民事訴訟法」とあるのは「民事訴訟法(平成八年法律第百九号)」とする。
(民事訴訟費用等に関する法律及び民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第四条 次に掲げる法律の規定中「第八十二条第一項の規定による申立て」の下に「、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」を加える。
一 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)別表第一の一七の項ホ
二 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第四条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の次に一表を加える改正規定中「第八十二条第一項の規定による申立て」の下に「、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」を加える。
(民事訴訟法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第六条 民訴法等一部改正法施行日が施行日前である場合には、施行日の前日までの間における民事訴訟費用等に関する法律別表第二の一三の項ハの規定の適用については、同項ハ中「申立て、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三十六条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による申立て」とあるのは「申立て」とする。
(デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第一号中「第十条」の下に「又はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五十八号)第四十二条」を加える。
(政令への委任)
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 岸田 文雄
法務大臣 小泉 龍司
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