法律令和7年3月31日

法人税法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第58号
署名者内閣総理大臣

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法人税法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.72

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(外国法人の国内最低課税額の課税)
第八条の三特定多国籍企業グループ等に属する恒久的施設等を有する構成会社等である外国法人
又は特定多国籍企業グループ等に係る恒久的施設等を有する第八十二条第十五号(定義)に規定
する共同支配会社等である外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及
び前条の規定により課する法人税のほか、各対象会計年度の第百四十五条の六第一項(国内最低
課税額)に規定する国内最低課税額について、各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税
を課する。
第九条中「第百四十五条の三」を「第百四十五条の十一」に、「前条第一項」を「第八条第一項(外
国法人の課税所得の範囲)及び前二条」に改める。
第五十五条第五項に次の一号を加える。
八スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和
六年法律第五十八号)の規定による課徴金及び延滞金
第二編第一章第一節第四款第七目の三を同款第七目の四とし、同款第七目の二を同款第七目の三
とする。
第五十二条の次に次の目名を付する。
第七目の二賃貸借取引に係る費用
第五十三条を次のように改める。
第五十三条内国法人が資産の賃貸借で第六十四条の二第三項(リース取引に係る所得の金額の計
算)に規定するリース取引以外のもの(以下この項において「賃貸借取引」という。)によりその
賃貸借取引の目的となる資産の賃借を行つた場合において、 その賃貸借取引に係る契約をした事
業年度以後の各事業年度においてその契約に基づき当該内国法人が支払うこととされている金額
(その資産の賃借のために要する費用の額又はその資産を事業の用に供するために直接要する費
用の額を含むものとし、次に掲げる額に該当するものを除く。)があるときは、その支払うことと
されている金額のうち当該各事業年度において債務の確定した部分の金額は、当該各事業年度の
所得の金額の計算上、 損金の額に算入する。
第二十二条第三項第一号(各事業年度の所得の金額の計算の通則)に掲げる原価の額
二固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額及び繰延資産となる費用の額
2前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第六十一条の二第二十四項を同条第二十五項とし、同条第二十項から第二十三項までを一項ずつ
繰り下げ、同条第十九項の次に次の一項を加える。
11内国法人が所有受益権(当該内国法人が有する第二条第二条第二十九号八に規定受益証券発
行信託の受益権をいう。)に係る同号ハに規定する特定受益証券発行信託の元本の払戻し(当該特
定受益証券発行信託に係る信託の終了若しくは一部の解約又は信託の分割によるものを除く。以
下この項において「払戻し」という。)として金銭の交付を受けた場合における第一項の規定の適
用については、同項第二号に掲げる金額は、当該所有受益権の払戻しの直前の帳簿価額を基礎と
して政令で定めるところにより計算した金額とする。
第六十一条の四第一項及び第六十一条の六第四項第三号中 「第六十一条の二第二十項」を「第六
十一条の二第二十一項」 に、「同条第二十一項」 を 「同条第二十二項」 に改める
第六十二条の八第一項中「限る。以下この項において同じ」を「限る」に、「取得価額。以下この
項において同じ。」を「取得価額」に、「含む。以下この項において同じ」を「含む」に、「控除した」
を「減算した」に改め、「(当該資産の取得価額の合計額が当該負債の額の合計額に満たない場合に
は、その満たない部分の金額を加算した金額)」を削り、同条第十二項中「が当該非適格合併等」の
トに「(当該内国法人の株式又は出資の交付が省略されたと認められるものに限る。)」を加える。
第二編第一章第一節第七款の款名を次のように改める。
第七款工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度の特例
第六十三条を削る
第六十四条の見出しを削り、第二編第一章第一節第七款中同条を第六十三条とし、同条の次に次
の一条を加える。
第六十四条削除
第二編第二章の章名を次のように改める。
第二章各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等
第八十二条第一号ハ中「この節」を「この章」に改め、同条第三十一号及び第三十二号を次のよ
うに改める。
三十一基準税率百分の十五をいう。
三十二過去対象会計年度各対象会計年度開始の日前に開始した対象公計年度をいう。
第八十二条に次の三号を加える。
三十三自国内最低課税額に係る税各対象会計年度の国内最低課税額に対する法人税及び当該
法人税に係る地方法人税又は外国におけるこれらに相当する税をいう。
三十四四一グ八ープ国際最低課税額等報告事項等 第百五十条の三第一項(特定多国籍企業グ八10
プ等に係る報告事項等の提供)に規定するグループ国際最低課税額等報告事項等をいう。
三十五グループ国内最低課税額報告事項等第百五十条の三第四項に規定するグループ国内最
低課税額報告事項等をいう。
第八十二条の三及び第二編第二章第二節から第四節までの節名を削る。
第八十二条の二の見出しを削り、同条第一項中「この章」を「この節」に改め、同項第四号中「前
条第十五号八」を「第八十二条第十五号ハ(定義)」に改め、同条第二項第一号中「(百分の十五をい
う。以下この項及び第四項において同じ。)」を削り、同号イ③中「口に規定する」を削り、同号口
中「(当該対象会計年度開始の日前に開始した各対象会計年度をいう。以下この条において同じ。)」
を削り、同条第六項中「我が国以外の国又は地域」を「国等(我が国又は我が国以外の国若しくは
地域をいう。 第二号において同じ。)」に改め、同項第一号中「前条第二十六号」を「第八十二条第
二十六号」に改め、同項第二号中「国又は地域」を「国等」に改め、同条第十項中「特定多国籍企
業グループ等報告事項等(」を「グループ国際最低課税額等報告事項等(」に、「特定多国籍企業グ
(レープ等報告事項等に」を「グ八八ープ国際最低課税額等報告事項等に」に、、「(特定多国籍企業グ八八10
プ等報告事項等」を「(特定多国籍企業グ八八ープ等に係る報告事項等」に改め、同条第十一項及び第
十二項中 「特定多国籍企業グループ等報告事項等」を「グループ国際最低課税額等報告事項等」に
改め、同条第十四項中「前条第五号」を「第八十二条第五号」に改め、同条を第八十二条の三とす
る。
第八十二条の次に次の一条、節名及び款名を加える。
(除外会社等に関する特例)
第八十二条の二特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報
告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等(前条第十四号へに掲げ
る除外会社等に限る。 以下この項及び次項において同じ。)に該当する会社等についてこの項の規
定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)若しくはグループ国
内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度にお(1て除外会社等に該当す
る会社等についてこの項の規定の適用を受けようとする旨を含むものに限る。 以下この項におい
て同じ。)の提供がある場合又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令を執行する当局
11当該グ八八ープ国際最低課税額等報告事項等に相当する事項若しくは当該グループ国内最低課税
額報告事項等に相当する事項の提供がある場合(第百五十条の三第三項又は第六項(特定多国籍
企業グループ等に係る報告事項等の提供)の規定の適用がある場合に限る。)には、当該対象会計
年度以後の各対象会計年度において当該会社等は除外会社等に該当しないものとして、この法律
の規定を適用する。
2特定多国籍企業グループ等の各対象会計年度に係るグループ国際最低課税額等報告事項等(当
該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社等に該当する会社等について前項の規定
の適用を受けることをやめようとする旨を含むものに限る。以下この項において同じ。)若しくは
グループ国内最低課税額報告事項等(当該対象会計年度以後の各対象会計年度において除外会社
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法人税法の一部を改正する法律 - 第72頁
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