金融商品取引法の一部を改正する法律(附則等)
令和7年2月7日|p.39
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(広告類似行為)
第二百六十六条法第六十六条の十各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便、ファ
クシミリ装置を用いて送信する方法、電子メールを送信する方法、ビラ又はパンフレットを配
布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う
情報の提供とする。
[一・二略]
二次に掲げる事項の全てのみが表示されている景品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ略]
二金融商品仲介行為に係る第七十九条第一項又は第六項第三号に規定する方法により提供
される情報を十分に確認すべき旨
[削る。]
[削る。]
[削る。]
[削る。]
附則
(契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第四十条[略]
(契約締結時等の情報の提供を要しな(1場合)
第四十一条契約締結時等交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六
十三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四ただし書に規定する内閣府令で定め
る場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契約(投
資一任契約に限る。)に係る契約締結時等交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、当
該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を
記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面を
交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含
む。)とする。
(法第四十二条の七第一項に規定する情報の提供に関する規定の読替え)
第四十三条
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定によ
り法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第七項の規定
の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の
三第五項第一号」とする。
(広告類似行為)
第二百六十六条[同上]
[一・二同上]
三次に掲げる全ての事項のみが表示されている量品その他の物品(口から二までに掲げる事
項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景
品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当
該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
[イ~ハ同上]
二金融商品仲介行為に係る次に掲げるいずれかの書面の内容を十分に読むべき旨
(1)|契約締結前交付書面
(2)上場有価証券等書面
(3)
(2)第八十条第一項第三号に規定する目論見書(同号の規定により当該目論見書と一体の
ものとして交付される書面がある場合には、当該日論見書及び当該書面)
(44)契約変更書面
附則
(契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
第四十条[同上]
(契約締結時交付書面の交付を要しな11場合)
第四十一条契約締結時交付書面に係る法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十
三条の九第八項の規定により適用する法第三十七条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で
定める場合は、第百十条第一項各号に掲げる場合のほか、当該顧客に対し当該金融商品取引契
約(投資一任契約に限る。)に係る契約締結時交付書面に類する書面(外国の法令の規定により、
当該外国の法令に基づいて作成されるものに限る。)を交付し、又は当該書面に記載すべき事項
を記録した電磁的記録を提供している場合(当該顧客が、外国の法令の規定により、当該書面
を交付し、又は当該電磁的記録を提供することを要しないものとされている者である場合を含
む。)とする。
(運用報告書の交付に関する規定の読替え)
第四十三条
法附則第三条の三第四項の規定により適用する法第六十三条の九第八項の規定によ
り法第四十二条の七第一項ただし書の規定を適用する場合における第百三十四条第五項の規定
の適用については、同項第五号中「第六十三条の八第一項第一号」とあるのは、「附則第三条の
三第五項第一号」とする。