法律令和8年6月10日
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(抜粋)
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第58号
- 署名者
- 内閣総理大臣
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
と、 一般乗合旅客自動車運送事業について同法第九条第一項の認可を受け、 又は同条第三項若しく
は第六項若しくは同法第十五条の三の規定による届出をしなければならないものについては、これ
らの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗用旅客自動車運送事業について同法第
九条の三第一項の認可を受け、又は同条第五項の規定による届出をしなければならないものについ
ては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、自家用有償旅客運送について同法
第七十九条の登録若しくは同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項若しくは
同法第七十九条の十一の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定によ
り登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2地方公共団体がその自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画について前条第二項の認定を受
けたときは、当該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業のうち、営業区域
外旅客運送に該当するものについては、道路運送法第二十条本文の規定は、適用しない。
3認定自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業を実施するために、当該事業
に係る一般乗合旅客自動車運送事業について路線 (道路運送法第五条第一項第三号に規定する路線
定期運行に係るものに限る。)又は事業を休止し、又は廃止するときは同法第十五条の二第一項又は
第三十八条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、 当該事業に係る一般乗用旅客自動車運送事
業について事業を休止し、又は廃止するときは同条第一項の規定にかかわらず、これらの規定によ
る届出をすることを要しない。
4地方公共団体がその自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画について前条第二項の認定を受
けたときは、当該自動車地域旅客運送サービス再構築実施計画に定められた事業(人員派遣等に限
る。)のうち、道路運送法による旅客自動車運送事業について同法第十五条第一項(同法第四十三条
れらの規定を同法第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければ
ならないものについては、これらの規定により認可を受け、又は届出をしたものと、一般乗合旅客
自動車運送事業又は一般乗用旅客自動車運送事業について同法第三十五条第一項の許可を受けなけ
ればならないものについては、 同項の規定により許可を受けたものと、 自家用有償旅客運送につい
て同法第七十九条の七第一項の変更登録を受け、又は同条第三項の規定による届出をしなければな
らないものについては、これらの規定により変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
(施設利用者用運送サービス提供者その他の地域の関係者の協力)
第二十六条の六施設利用者用運送サービス提供者その他の地域の関係者は、自動車地域旅客運送
サービス再構築事業の円滑な実施に協力するよう努めなければならない。
第八節海上運送利便確保事業
(海上運送利便確保事業の実施)
第二十六条の七地域公共交通計画において、海上運送利便確保事業に関する事項が定められたとき
は、当該地域公共交通計画を作成した地方公共団体は、当該地域公共交通計画に即して海上運送利
便確保事業を実施するための計画(以下「海上運送利便確保実施計画」という。)を作成し、これに
基づき、当該海上運送利便確保事業を実施するものとする。
2海上運送利便確保実施計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一海上運送利便確保事業を実施する区域
二海上運送利便確保事業の内容
三海上運送利便確保事業の実施予定期間
四海上運送利便確保事業の実施により見込まれる効果
五海上運送利便確保事業の実施による人の運送の実施主体
六海上運送利便確保事業の実施により第二条第十三号ハに規定する船舶の貸渡しが行われる場合
にあっては、当該船舶の貸渡しの実施主体
七第五号の人の運送(前号に規定する場合にあっては、同号の船舶の貸渡しを含む。)に必要な資
金の額及びその調達方法
八前各号に掲げるもののほか、海上運送利便確保事業の実施のために必要な事項として国土交通
省令で定める事項
3前項第二号に掲げる事項には、海上運送利便確保事業の実施に係る海上運送法の許可、認可若し
くは登録の申請又は届出を要する行為に関する事項を定めることができる。
4地方公共団体は、海上運送利便確保実施計画を作成するときは、あらかじめ、当該海上運送利便
確保事業に係る航路において一般旅客定期航路事業を営む者、当該航路において船舶による人の運
送を実施させようとする者、当該一般旅客定期航路事業を営む者への船舶の貸渡しを行おうとする
者その他の当該海上運送利便確保事業に関係を有する者として国土交通省令で定める者の同意を得
なければならない。
5地方公共団体は、海上運送利便確保実施計画を作成するときは、あらかじめ、関係する公共交通
事業者等(前項の規定により同意を得た者を除く。)及び港湾管理者の意見を聴かなければならない。
6地方公共団体は、海上運送利便確保実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを関係する公共
交通事業者等及び港湾管理者に送付しなければならない。
7前三項の規定は、海上運送利便確保実施計画の変更について準用する。
(海上運送利便確保実施計画の認定)
第二十六条の八地方公共団体は、国土交通大臣に対し、海上運送利便確保実施計画が地域旅客運送
サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の再生を適切かつ確実に推進するために適
当なものである旨の認定を申請することができる。
2国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、その海上運送利便確保実
施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一海上運送利便確保実施計画に定める事項が基本方針に照らして適切なものであること。
一海上運送利便確保実施計画に定める事項が海上運送利便確保事業を確実に遂行するため適切な
ものであること。
三海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するもので
あって、次のイから二までに掲げる許可又は認可を受けなければならないものについては、当該
事業の内容がそれぞれイから二までに定める基準に適合すること。
イ海上運送法第三条第一項の許可同法第四条各号に掲げる基準
ロ海上運送法第七条第三項の認可同条第四項の基準
ハ海上運送法第十一条第一項の認可同条第二項において準用する同法第四条各号に掲げる基
準十
一海上運送法第十一条の二第二項の認可同条第三項において準用する同法第四条第六号に掲
げる基準
四海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、一般旅客定期航路事業に該当するもので
あって、海上運送法第三条第一項の許可を受けなければならないものについては、同法第五条各
号のいずれにも該当しない場合であること。
五海上運送利便確保実施計画に定められた事業のうち、貨客定期航路事業に該当するものであっ
て、海上運送法第二十条第一項の登録を受けなければならないものについては、前項の規定によ
る認定の申請の内容が同条第二項において準用する同法第十九条の九第一項各号のいずれにも該
当しないこと。
v国土交通大臣は、前項の認定をする場合において、海上運送利便確保実施計画に海上運送法第七
条第三項の認可を要する事項が定められているときは、あらかじめ、当該事項について運輸審議会
に諮るものとする。
4第二項の認定を受けた地方公共団体は、当該認定に係る海上運送利便確保実施計画を変更しよう
とするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない.。ただし、国土交通省令で定める軽微
な変更については、この限りでない。
5第二項の認定を受けた地方公共団体は、前項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をした
ときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
6第二項及び第三項の規定は、第四項の認定について準用する。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)