法律令和8年7月17日

公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月17日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関総務省
法令番号法律第58号
署名者内閣総理大臣

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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律

令和8年7月17日|p.5|原文を見る

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◇公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通
によって発生する権利侵害等への対処に関する
法律の一部を改正する法律(法律第五十八号)
(総務省)
第1公職選挙法の一部改正
1電子メールを利用する方法による文書図画
の頒布に係る規制の廃止(第百四十二条の四
及び第百四十二条の五第二項関係)
インターネット等を利用する方法による選
挙運動又は当選を得させないための活動に使
用する文書図画の頒布に係る規制のうち、電
子メールを利用する方法による文書図画の頒
布に係る送信主体の制限等の規制を廃止し、
現行のウェブサイト等を利用する方法による
文書図画の頒布に係る規制に統一する。
読み込み中...
公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律 - 第5頁
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