環境保護に関する南極条約議定書附属書Mの実施に関する法律等の一部を改正する法律
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第二十六条第一項中「第六項」の下に「、第二十条の三第四項、第二十条の四第三項」を加え、同
条を第二十八条とし、第二十五条を第二十七条とし、第二十四条の次に次の二条を加える。
(負担金の徴収)
第二十五条
第三項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、当該負担
金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
2環境大臣は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、
期限を指定して督促しなければならない。
3環境大臣は、前項の規定による督促をするときは、督促状を発する。この場合において、督促状
により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならな
い。
環境大臣は、第二項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金及び第
六項に規定する延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることがで
きる。
〕前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効につい
ては、国税の例による。
6環境大臣は、第二項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの
割合で、納付期限の翌日からその負担金の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計
算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は
この限りでない。
前各項の規定は、第二十条の五第二項の規定により関係行政機関の長が負担金を徴収しようとす
る場合について準用する。
(納付金の徴収)
第二十六条前条第一項から第六項までの規定は、第二十条の八第一項の納付金について準用する。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、 環境保護に関する南極条約議定書附属書Mが日本国について効力を生ずる日か
ら起算して一月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める
日から施行する。
一附則第四条の規定公布の日
二第三条第六号の改正規定及び附則第三条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
(経過措置)
第二条この法律の施行前にされた改正前の第六条第一項に規定する申請であって、この法律の施行
の際、改正前の第五条第一項本文に規定する確認をするかどうかの処分がされていないものの当該
処分については、 なお従前の例による。
2この法律の施行の際現に行われている改正前の第五条第一項本文に規定する確認を受けた南極地
域活動計画に含まれる南極地域活動は、改正後の同項本文に規定する確認を受けた南極地域活動計
画に含まれる南極地域活動とみなす。
◦この法律の施行の際現に改正前の第五条第一項本文に規定する確認を受けて南極地域活動を主宰
している者及び第一項の規定によりなお従前の例により確認を受けた南極地域活動計画に含まれる
南極地域活動を主宰する者については、改正後の第十二条第二項、第三章の二、第二十四条第四項、
第二十五条(第二十三条第三項に係る部分を除く。)並びに第二十六条の規定は適用せず、改正後の
第二十四条第二項の適用については、同項中「生命若しくは」とあるのは「生命又は」と、「、第二
十条の三第三項に規定する措置として行う行為又は第二十条の四第二項若しくは第二十条の五第一
項に規定する措置として行う行為その他」とあるのは「その他」とする。
第三条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に同号に掲げる改正規定による改正前の第三条
第六号に掲げる特定活動のうち同号口又はハに該当する南極地域活動をしている者が最初に南極地
域から出るまでの間にする当該南極地域活動については、第五条第一項、第十四条第二項第一号及
び第三号並びに第十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
2前項に規定する者(附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正後の第三条第六号口に該当す
る特定活動をしている者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、同項に規定する南極地域活
動が終了した後、遅滞なく、環境大臣に対し、当該南極地域活動として実施した内容その他環境省
令で定める事項を報告しなければならない。
3前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、二十万
円以下の罰金に処する。
4法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に
関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科
する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過
措置を含む。)は、政令で定める。
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗