太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の一部を改正する法律(附則抜粋)
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(経過措置)
第三条 第九条第一項の規定は、施行日から起算して三十日を経過する日以後に自ら事業用太陽電池廃棄物を排出する事業用太陽電池の廃棄(他の者に工事又は作業を行わせて当該事業用太陽電池廃棄物を排出させる場合には、同日以後に当該他の者に当該工事又は作業に着手させる事業用太陽電池の廃棄)について適用する。
(検討)
第四条 政府は、太陽電池廃棄物の排出量の見込み、太陽電池廃棄物の再資源化等の選択の状況、廃棄物の最終処分場における処理量の見込み、太陽電池廃棄物再資源化等事業を行う者における太陽電池廃棄物の再資源化等の実施の状況、太陽電池廃棄物の再資源化等に要する費用の推移その他の事情を勘案し、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、多量事業用太陽電池廃棄者に係る第九条第一項の政令で定める要件の見直し、太陽電池の廃棄に関係する者における太陽電池廃棄物とする太陽電池の量の抑制及び太陽電池廃棄物の処分の方法としての再資源化等の選択に係る義務付け等所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第六条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第百五十六号の五の次に次のように加える。
| 百五十六の六 | 太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定 | |
|---|
| (一) 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第三十三号)第十二条第三項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定 | 認定件数 | 一件につき十五万円 |
| (二) 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十三条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定(同法第十二条第二項第四号の太陽電池廃棄物の収集を行おうとする区域の増加に係るものに限る。) | 認定件数 | 一件につき三万円 |
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百五十六号の六に掲げる認定に係る同法の規定の適用については、同号(一)中「第十一条第三項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の認定」とあるのは「附則第二条第三項(準備行為)の認定」と、同号(二)中「第十三条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更等)の太陽電池廃棄物再資源化等事業計画の変更の認定」とあるのは「附則第二条第四項の認定」とする。
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤 亮正
環境大臣 石原 宏高
内閣総理大臣 高市 早苗