民事訴訟法等の一部を改正する法律(電子調書等の規定)
令和6年9月17日|p.33
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(受命裁判官等の証拠調への電子調書)
第四百二十二条 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、当該
証拠調べについての電子調書に記録すべき事項を定めることができる。
[削る]
(文書の提出等の方法
第四百十三条 [略]
[2略]
法第二百三十三条(文書提出命令等)第一項の命令に係る文書の提出又は法第二百二十六条
(文書送付の嘱託)の嘱託に係る文書の送付をする者は、当事者に異議がないときは、当該文
書の提出又は送付に代えて、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該文書の画像情報を
裁判所の使用に係る電子計算機と当該文書の提出又は送付をする者の使用に係る電子計算機で
あって最高裁判所が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処
理組織を使用して提出し、又は送付することができる。
(録音データ等又は録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第四百十四条 録音若しくは録画により作成された電磁的記録(以下この節において「録音デー
タ等」という。)又は録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項
を記録することができる物を含む。以下この節において「録音テープ等」という。)を反訳した
文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がその録音データ等の提供又は録音テープ
等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを提供し、又は交付しなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る電子調書等・法第二百二十九条)
第四百四十六条 裁判所書記官は、法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定す
る筆跡又は印影の対照の用に供した書類の画像情報を電子調書に添付しなければならない。
2 第四百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第
二百二十三条(文書提出命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出について、第百
四十二条(受命裁判官等の証拠調べの電子調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において
準用する法第二百九十九条(書証の申出)、第二百三十三条第一項及び第二百二十六条(文書送
付の嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命裁判官又
は受託裁判官にさせる場合における電子調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第四百十七条 第三百三十七条(書証の申出等)第一項から第三項まで及び第三百三十七条の二から
前条まで(書証の申出における当事者の努力義務、訳文の添付等、書証の写しの提出期間、文
書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの電子調書、文書の
提出等の方法、録音データ等又は録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、
文書の成立を否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る
電子調書等)の規定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条(文書に準ずる物件
への準用)に規定する物件について準用する。
(受命裁判官等の証拠調べの調書)
第四百二十二条 受命裁判官又は受託裁判官に文書の証拠調べをさせる場合には、裁判所は、当該
証拠調べについての調書に記載すべき事項を定めることができる。
2 受命裁判官又は受託裁判官の所属する裁判所の裁判所書記官は、前項の調書に同項の文書の
写しを添付することができる。
(文書の提出等の方法)
第四百十三条 [同上]
[2同上]
[新設]
(録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い)
第四百十四条 録音テープ等を反訳した文書を提出して書証の申出をした当事者は、相手方がそ
の録音テープ等の複製物の交付を求めたときは、相手方にこれを交付しなければならない。
(筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等・法第二百二十九条)
第四百四十六条 法第二百二十九条(筆跡等の対照による証明)第一項に規定する筆跡又は印影の
対照の用に供した書類の原本、謄本又は抄本は、調書に添付しなければならない。
2 第四百四十一条(提示文書の保管)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用する法第
二百二十三条(文書提出命令等)第一項の規定による文書その他の物件の提出について、第百
四十二条(受命裁判官等の証拠調べの調書)の規定は、法第二百二十九条第二項において準用
する法第二百九十九条(書証の申出)、第二百三十三条第一項及び第二百二十六条(文書送付の
嘱託)の規定により提出され、又は送付された文書その他の物件の取調べを受命裁判官又は受
託裁判官にさせる場合における調書について準用する。
(文書に準ずる物件への準用・法第二百三十一条)
第四百十七条 第三百三十七条から前条まで(書証の申出等、訳文の添付等、書証の写しの提出期
間、文書提出命令の申立ての方式等、提示文書の保管、受命裁判官等の証拠調べの調書、文書
の提出等の方法、録音テープ等の反訳文書の書証の申出があった場合の取扱い、文書の成立を
否認する場合における理由の明示及び筆跡等の対照の用に供すべき文書等に係る調書等)の規
定は、特別の定めがある場合を除き、法第二百三十一条(文書に準ずる物件への準用)に規定
する物件について準用する。