法律令和6年5月24日

民事執行法等の一部を改正する法律

掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関法務省
法令番号法律第33号
署名者内閣総理大臣

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民事執行法等の一部を改正する法律

令和6年5月24日|p.3

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二民事執行法の一部改正関係
扶養義務等に係る債権に基づき財産開示手続 等の申立てをした場合には、当該申立てと同時 に、当該申立てに係る手続において債務者が開 示した債権に対する差押命令の申立て等をした ものとみなすこととした。(第一六七条の一七関 係)
三人事訴訟法の一部改正関係
1情報開示命令 離婚訴訟において子の監護に要する費用の 分担に関する附帯処分又は財産の分与に関す る附帯処分の申立てがされている場合には、 裁判所が、当事者に対し、その収入、資産等 の状況に関する情報の開示を命ずることがで きることとした。(第三四条の三関係)
2判決前の親子交流の試行的実施 離婚訴訟において子の監護に関する附帯処 分の申立てがされている場合には、裁判所が、 当事者に対して、子との交流の試行的実施を 促すことができることとした。(第三四条の四 関係)
四家事事件手続法の一部改正関係
1情報開示命令 子の監護に要する費用の分担に関する処分 の審判事件及び調停事件、財産の分与に関す る処分の審判事件及び調停事件等について、 三の1と同様の規定を設けることとした。(第 一五二条の二及び第一八四条の二関係)
2審判又は調停前の親子交流の試行的実施 子の監護に関する処分の審判事件及び調停 事件において、三の2と同様の規定を設ける こととした。(第一五二条の三関係)
五その他
この法律の制定に伴い、所要の経過措置を定 めるとともに、関係法律の規定の整備等をする こととした。(附則第二条・第一九条関係)
六施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日か ら起算して二年を超えない範囲内において政令 で定める日から施行することとした。
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民事執行法等の一部を改正する法律 - 第3頁
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