民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月24日|p.23
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(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第十五条 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中民事執行法第百六十七条の十三の改正規定の次に次のように加える。
第百六十七条の十七第四項中「第十七条」を「第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三に改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第一条のうち、民事執行法第百九十三条第一項の改正規定中「改める」を「改め、同条第二項中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える」に改め、同法第二百七条第二項の改正規定中「第二百七条第二項」を「第二百六条第二項及び第二百七条第二項」に改め、同法第二百九条の改正規定中「改める」を「改め、同項第三号中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える」に改める。
第八十八条のうち民事訴訟費用等に関する法律別表第一の改正規定のうち、同表の一六の項の上欄中「第二百六条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同表の三三の項の上欄中「五十九の項」の下に「、六十一の二の項」を加える。
第三百二十六条中家事事件手続法第百十四条の改正規定の次に次のように加える。
第百六十九条の三中「文書」の下に「又は電磁的記録」を加える。
第三百二十六条のうち家事事件手続法第二百七十三条第三項の改正規定中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。
第三百二十九条第二項中「第二百七十三条第三項」を「第二百七十三条第四項」に改める。
第三百四十四条中「面会その他の」を削る。
第十六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(啓発活動)
第十七条 政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第十九条第二項において「改正後の各法律」という。)の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項(これらの規定を新民法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
(周知)
第十八条 政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとする。
(検討)
第十九条 政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 岸田 文雄
総務大臣 松本 剛明
法務大臣 小泉 龍司
外務大臣 上川 陽子