法律令和6年5月24日
水素等供給等促進法の一部を改正する法律(抜粋)
掲載日
令和6年5月24日
号種
号外
原文ページ
p.33
号外p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号法律第33号
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 法令番号
- 法律第33号
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(輸入検査の認定等)
第二十二条 認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者は、
輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器について、その特定輸入期間(第七条第一項の認定
の日から認定供給等事業計画に従って高圧低炭素水素等ガスの輸入を開始した日以後三年を経過し
た日の前日までの期間をいう。第三十七条第二項及び第三十八条第一項において同じ)において、
経済産業大臣が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準(高圧ガス保安法第二十一条第一
項に規定する輸入検査技術基準をいう。第三項において同じ)に適合していることにつき、経済産
業大臣の認定を受けることができる。
2 前項の経済産業大臣が行う輸入検査の方法は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の輸入検査に係る高圧低炭素水素等ガス又はその容器が輸入検査技術基
準に適合しないと認めるときは、当該高圧低炭素水素等ガスの輸入をした認定供給等事業者に
対し、当該高圧低炭素水素等ガス及びその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
(承認の取消し等)
第二十三条 経済産業大臣は、承認製造者が、正当な事由がなく、当該承認の日から一年以内に当該
承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始せず、又は一年以上引き続きその製造を休止したと
きは、当該承認を取り消すことができる。
2 経済産業大臣は、特定製造期間における承認製造者又は特定貯蔵期間における承認貯蔵所の所有
者若しくは占有者が次の各号(承認貯蔵所の所有者又は占有者にあっては、第六号を除く。)のいず
れかに該当するときは、第十二条第一項若しくは第十七条第一項の承認を取り消し、又は期間を定
めてその高圧低炭素水素等ガスの製造若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。
一 第十四条第一項又は第十九条第一項の規定により承認を受けなければならない事項を承認を受
けないでしたとき。
二 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第三項、第二十六条第二項若しくは
第四項、第二十七条第二項、第三十四条若しくは第三十九条第一号又は第二十一条において準用
する同法第十五条第二項、第十八条第三項若しくは第三十九条第一号の規定による命令に違反し
たとき。
三 第十六条第一項又は第二十一条において準用する高圧ガス保安法(以下「準用高圧ガス保安法」
という。)第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けないで、高圧低炭素水素等ガスの製造のた
めの施設又は承認貯蔵所を使用したとき。
四 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項、第三項、第四項若し
くは第七項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合
を含む。)又は(第十六条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
五 第三十六条第一項の規定により付された条件に違反したとき。
六 第十二条第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(通知等)
第二十四条 経済産業大臣は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、経済産業省令で定めるところ
により、関係都道府県知事にその旨その他経済産業省令で定める事項を通知するものとする。
一 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項又は第十九条第一項の承認をしたとき。
二 第十三条第三項、第十四条第三項、第十七条第二項、準用高圧ガス保安法第二十六条第一項、第
二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する
場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項にお
いて準用する場合を含む。)若しくは第三十五条第一項ただし書、第十八条第二項、第十九条第二
項又は第二十条の規定による届出を受理したとき。
三 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第十一条第三項、第二十六条第二項若しくは
第四項、第二十七条第二項若しくは第五項、第三十四条若しくは第三十九条第一号、第二十一条
において準用する同法第十五条第二項、第十八条第三項、第二十七条第五項若しくは第三十九条
第一号、第二十二条第三項又は前条第二項の規定による命令又は勧告をしたとき。
四 準用高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項の完成検査をして高圧ガス保安法第八条第
一号若しくは第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認めたとき、第十六条第一項にお
いて準用する同法第三十五条第一項の保安検査をしたとき、又は第二十二条第一項の輸入検査を
して同項の認定をしたとき。
五 前条の規定により第十二条第一項又は第十七条第一項の承認の取消しをしたとき。
2 都道府県知事は、前項(第一号(第十二条第一項及び第十七条第一項に係る部分に限る)、第二
号(第十五条及び第二十条に係る部分に限る)及び第五号に係る部分に限る)の規定による通知を
受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県公安委員会、消防長(消防
本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は管区海上保安本部長に通報しなければならない。
(高圧ガス保安法の特例)
第二十五条 承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間に
おいて、同項の許可を受けないで、第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行
うことができる。
2 特定製造期間における承認製造者についての高圧ガス保安法第十五条第一項、第十六条第一項、
第十七条の二第一項(第二十条の四(第二号を除く。)、第二十条の五第一項及び第二十三条第三項
の規定の適用については、当該承認製造者は、第一種製造者(同法第九条に規定する第一種製造者
をいう。次項において同じ)とみなす。この場合において、同法第十五条第一項ただし書、第十六
条第一項ただし書、第十七条の二第一項ただし書及び第二十三条第三項ただし書中「第五条第一項
の許可」とあるのは、「水素等供給等促進法第十二条第一項の承認」とする。
3 第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日から二年を経過した日以
後特定製造期間を経過した日の前日までの間における承認製造者についての高圧ガス保安法第三十
九条の二及び第三十九条の四第二項の規定の適用については、当該承認製造者は、第一種製造者と
みなす。この場合において、同法第三十九条の二中「第五条第一項の許可」とあるのは「水素等供
給等促進法第十二条第一項の承認」と、同項中「第十条第一項」とあるのは「水素等供給等促進法
第十三条第一項」と、「第二十一条第一項」とあるのは「水素等供給等促進法第十五条」とする。
4 承認製造者は、その特定製造期間を経過した日において、高圧ガス保安法第五条第一項の許可を
受けたものとみなして、同法の規定を適用する。この場合において、当該承認製造者が第十四条第
一項の承認を受けていたときは、同日において同法第十四条第一項の許可を受けたものと、第十四
条第二項又は第十五条の規定による届出をしていたときは、同日において同法第十六条第二項又は
第二十一条第一項の規定による届出をしたものと、第十六条第一項において準用する同法第二十条
第一項又は第三項の完成検査を受けて同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められ
ていたときは、同日において同法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けて当該基準に適合し
ていると認められたものと、第十六条第一項において準用する同法第二十条第一項ただし書若しく
は第三項ただし書、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する
同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準
用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項ただし書の
規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただ
し書、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第三十三条第三項において準用する場合を
含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条
第一項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。
5 前項の場合における高圧ガス保安法第三十四条、第三十八条第一項第一号及び第七十六条第二項
の規定の適用については、「同法第三十四条中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「この法律
若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限
る。)若しくはこれらの法律」と、同号及び同項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(水素等
供給等促進法第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む)」とする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
経済産業省の新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →