法律令和6年6月14日

民事執行法の一部を改正する法律(抜粋)

掲載日
令和6年6月14日
号種
号外
原文ページ
p.33
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
法令番号法律第33号
署名者内閣総理大臣 / 法務大臣

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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋)

令和6年6月14日|p.33

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3 実行手続が終了したときは、裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。 4 第一項又は第二項の規定による決定及び同項の申立てを却下する裁判に対しては、債務者又は管財人は、執行抗告をすることができる。 第一百七十七条 管財人は、債務者に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で担保目的財産に関しないものの交付を求めることができる。 (管財人による調査) 第百十八条 管財人は、次に掲げる者に対して債務者の業務及び財産の状況につき報告を求め、債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 一 債務者の代理人 二 債務者の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人、社員及び清算人 三 前号に掲げる者に準ずる者 四 債務者の従業者 2 管財人は、次に掲げる者に対しても債務者の業務及び財産の状況につき報告を求めることができる。 一 前項各号に掲げる者であった者 二 債務者の発起人、設立時取締役又は設立時監査役であった者 三 第二百三十二条第二項に規定する認定事業性融資推進支援機関(現に債務者と第二百三十七条に規定する契約を締結しているものに限る。) 3 管財人は、その職務を行うため必要があるときは、債務者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。第二百五十四条第四項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。 (管財人の自己取引) 第百十九条 管財人は、裁判所の許可を得なければ、債務者の財産を譲り受け、債務者に対して自己の財産を譲り渡し、その他自己又は第三者のために債務者と取引をすることができない。 2 前項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 (管財人の競業の制限) 第百二十条 管財人は、自己又は第三者のために債務者の事業の部類に属する取引をしようとするときは、裁判所に対し、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。 2 前項の取引をした管財人は、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を裁判所に報告しなければならない。 3 管財人が第一項の規定に違反して同項の取引をしたときは、当該取引によって管財人又は第三者が得た利益の額は、債務者に生じた損害の額と推定する。 (管財人の注意義務) 第百二十一条 管財人は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。 2 管財人が前項の注意を怠ったときは、その管財人は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する義務を負う。 (管財人の情報提供努力義務) 第百二十二条 管財人は、労働組合等に対し、債務者の使用人その他の従業者の権利の行使に必要な情報を提供するよう努めなければならない。 (管財人の報酬等) 第百二十三条 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。 2 管財人は、その選任後、債務者に対する債権又は債務者の株式その他の債務者に対する出資による持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
3 管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。 4 第一項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。 5 前各項の規定は、管財人代理について準用する。 (管財人の任務終了の場合の報告義務等) 第百二十四条 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。 2 前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。 3 管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は債務者が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。 4 実行手続開始の決定の取消し若しくは実行手続廃止の決定が確定した場合又は実行手続開始の申立てが取り下げられた場合には、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。ただし、その存否又は額について争いのある共益債権については、その債権を有する者のために供託しなければならない。 (財産の価額の評定等) 第百二十五条 管財人は、実行手続開始後遅滞なく、担保目的財産につき、実行手続開始の時における価額を評定しなければならない。 2 管財人は、前項の規定による評定を完了したときは、直ちに実行手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。 (裁判所への報告) 第百二十六条 管財人は、実行手続開始後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を、裁判所に提出しなければならない。 一 債務者の業務及び財産に関する経過及び現状 二 その他実行手続に関し必要な事項 2 管財人は、前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、債務者の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。 第四款 共益債権 (共益債権となる請求権) 第百二十七条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。 一 配当債権者等の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権 二 実行手続開始後の債務者の事業の経営並びに担保目的財産の管理及び処分に関する費用の請求権 三 第二百三十三条第一項及び第百五十四条の規定により支払うべき費用及び報酬の請求権 四 債務者の業務及び財産に関し管財人が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権 五 事務管理又は不当利得により実行手続開始後に債務者に対して生じた請求権 六 債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、実行手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。) (源泉徴収所得税等) 第百二十八条 債務者に対して実行手続開始前の原因に基づいて生じた源泉徴収に係る所得税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、特別徴収に係る国際観光旅客税、地方消費税、申告納付の方法により徴収する道府県たばこ税(都たばこ税を含む。)及び市町村たばこ税・特別区たばこ税を含む。)並びに特別徴収義務者が徴収して納入すべき地方税の請求権は、共益債権とする。
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民事執行法の一部を改正する法律(抜粋) - 第33頁
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