法律令和8年6月5日

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.68
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抽出された基本情報
発行機関環境省
法令番号法律第33号
署名者内閣総理大臣

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太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律

令和8年6月5日|p.68|原文を見る

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3 認定事業者の委託を受けて太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を業として実施する者(認定計画に記載された第十二条第二項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等に必要な行為を業として実施することができる。
4 認定事業者又は前項に規定する者は、政令で定める基準に従い、認定計画に従って行う太陽電池廃棄物(産業廃棄物であるものに限る。次条第一項第二号において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。この場合において、廃棄物処理法第十二条第一項、第十六条の二第一号及び第十九条の五第一項の規定の適用については、廃棄物処理法第十二条第一項中「政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第三十三号)第十四条第四項の政令で定める基準」と、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十四条第四項の政令で定める基準又は」と、廃棄物処理法第十九条の五第一項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律第十四条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
5 認定事業者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項、第十五項及び第十六項並びに第七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十五項まで及び第十七項並びに第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。若しくは一般廃棄物処分業者(廃棄物処理法第七条第十二項に規定する一般廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。)又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第七項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者(廃棄物処理法第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者をいう。次項及び第七項において同じ。)とみなす。
6 第三項に規定する者は、廃棄物処理法第六条の二第六項、第七条第十三項及び第十四項並びに第十七条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第十二条第五項、第十二条の四第一項、第十四条第十三項から第十六項まで及び第十四条の三の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 前二項に規定する者は、廃棄物処理法第十九条の三の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第二号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第三十三号)第十四条第四項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
8 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第六条の二第二項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない太陽電池廃棄物(一般廃棄物であるものに限る。)の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分を行うことを助けたときは、当該認定事業者は、廃棄物処理法第十九条の四(廃棄物処理法第十九条の十第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第十九条の四第一項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例)
第十五条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)
第十六条第一項の規定により指定された産業廃棄物処理事業振興財団(次項において「振興財団」という。)は、同法第十七条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一 認定事業者が認定計画に従って行う太陽電池廃棄物の再資源化等(産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備の事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
二 認定事業者が認定計画に従って行う研究開発(太陽電池廃棄物の処理に関する新たな技術の開発に資するものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の規定により振興財団が同項各号に掲げる業務を行う場合には、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十八条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律(令和八年法律第三十三号。以下「太陽電池廃棄物再資源化等推進法」という。)第十五条第一項第一号に掲げる業務」と、同法第十九条中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十一条第二号中「掲げる業務及び」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項第一号に掲げる業務並びに」と、同条第三号中「掲げる業務及びこれに」とあるのは「掲げる業務及び太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項第二号に掲げる業務並びにこれらに」と、同法第二十二条第一項、第二十三条及び第二十四条第一項第一号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務又は太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第一項各号に掲げる業務」と、同法第二十三条中「この章」とあるのは「この章又は太陽電池廃棄物再資源化等推進法」と、同法第二十四条第一項第三号中「この章」とあるのは「この章若しくは太陽電池廃棄物再資源化等推進法」と、同法第三十条中「第二十二条第一項」とあるのは「第二十二条第一項(太陽電池廃棄物再資源化等推進法第十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)と、「同項」とあるのは「第二十二条第一項」とする。
(認定事業者の責務)
第十六条 認定事業者は、太陽電池廃棄物の再資源化により得られる物の質の向上及び量の増加に資するため必要な設備の導入その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第十七条 主務大臣は、認定事業者に対し、認定計画に係る太陽電池廃棄物再資源化等事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第五章 製造業者等及び販売業者による太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する措置
(太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資する設計等の工夫等)
第十八条 太陽電池の製造又は輸入を業として行う者(次条第一項、第三項及び第四項において「製造業者等」という。)は、設計及び原材料等(太陽電池の製造又は加工に使用する原材料、部品その他の物品をいう。)の種類について工夫をした太陽電池を製造し、又は当該工夫がされた太陽電池を輸入することにより、当該工夫がされた太陽電池の長期間の使用等を通じて太陽電池の廃棄の抑制に寄与することともに、太陽電池廃棄物の再資源化等の実施の容易化及びその実施に要する費用の低減に努めなければならない。
2 太陽電池の販売を業として行う者(次条第二項から第四項までにおいて「販売業者」という。)は、太陽電池の廃棄の抑制及び太陽電池廃棄物の再資源化等の円滑な実施に資するため、前項に規定する工夫がされた太陽電池を販売するよう努めなければならない。
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太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律 - 第68頁
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