法律令和8年6月5日

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号号外第125号
署名者

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.20|原文を見る

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第百六十条の次に次的一条を加える。
第百六十条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした認定労働者協同組合の役員又は株式会社の取締役若しくは執行役(会社法第三百四十六条第二項の一時その職務を行うべき者又は同法第九百十七条のその職務を代行する者を含む。)は、百万円以下の過料に処する。
一 第百四十条の十五の規定に違反して、組織変更の手続をしたとき。
二 第百四十条の十六第一項若しくは第三項の規定による公告若しくは同項の規定による催告をすることを怠り、又は不正の公告若しくは催告をしたとき。
三 第百四十条の二十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第百四十条の二十二第一項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかったとき。
五 第百四十条の二十二第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに、同項各号に掲げる請求を拒んだとき。
六 第百四十条の二十四第一項の規定による登記をすることを怠ったとき。 (地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正)
第三条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十二条」を「第十二条の七」に改める。
第二条第六項第三号中「第七百五十八条第一項第一号」を「第七百五十八条第一号」に改める。
第三条第二項第一号へ中「次条第二項第九号」を「次条第二項第十二号」に改める。
第四条第二項第十号を第十三号とし、第七号から第九号までを三号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の三号を加える。
七 地域経済牽引事業の用に供するための土地の整備(以下「地域経済牽引事業用地整備」という。)を行う場合にあっては、その地域経済牽引事業用地整備に関する事項。
八 地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用工場等(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)を削り、「緑地(同法)を「緑地(工場立地法)に、「環境施設(同法第四条第一項第一号」を「環境施設(同号)に、「環境施設をいう。次項」を「環境施設をいう。同項」に改め、「(同項)の下に「及び第十八条の二」を加え、同条第三項中「する場合」の下に「(当該勧告の対象となる者の同法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る同法第六条第一項に規定する特定工場(次条において単に「特定工場」という。)が第十八条の二第一項の規定により準則を定める条例の適用を受けている場合を除く。)」を加え、「同項第一号」を「同法第九条第二項第一号」に改める。
九 地域経済牽引事業の促進に当たって地域経済牽引事業用情報処理施設(地域経済牽引事業の用に供する施設のうち、業として大量の情報につき高速度での処理を行うために運営される施設をいう。以下同じ。)に対する工業用水(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第二項に規定する工業用水をいう。第十八条の四において同じ。)の供給を行う場合にあっては、その供給に関する事項。
第十条第一項中「工場立地法第六条第一項に規定する」及び「次項において単に「特定工場」という。」を削る。 第九条第一項中「既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。」、「この条及び次条第一項において」及び「(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)」を削り、「緑地(同法)を「緑地(工場立地法)に、「環境施設(同法第四条第一項第一号」を「環境施設(同号)に、「環境施設をいう。次項」を「環境施設をいう。同項」に改め、「(同項)の下に「及び第十八条の二」を加え、同条第三項中「する場合」の下に「(当該勧告の対象となる者の同法第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定による届出に係る同法第六条第一項に規定する特定工場(次条において単に「特定工場」という。)が第十八条の二第一項の規定により準則を定める条例の適用を受けている場合を除く。)」を加え、「同項第一号」を「同法第九条第二項第一号」に改める。
第十条第一項中「工場立地法第六条第一項に規定する」及び「次項において単に「特定工場」という。」を削る。
第二章第二節に次の六条を加える。
(地域経済牽引事業用地整備計画の承認)
第十二条の二 重点促進区域において地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者は、市町村及び都道府県にあっては単独で又は共同して、これら以外の者にあっては市町村又は都道府県と共同して、経済産業省令で定めるところにより、地域経済牽引事業用地整備に関する計画(以下「地域経済牽引事業用地整備計画」という。)を作成し、当該重点促進区域を管轄する都道府県と共同して、経済産業省令で定めるところにより、地域経済牽引事業用地整備計画を行おうとする者に都道府県を含むときは、経済産業大臣。以下この項、次条第一項及び第二項並びに第十二条の六において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業用地整備を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業用地整備計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2 地域経済牽引事業用地整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 地域経済牽引事業用地整備の内容及び実施期間
二 地域経済牽引事業用地整備に必要な資金の額及びその調達方法
三 地域経済牽引事業用地整備を行う土地の所在、地番及び面積
四 前号の土地を第十八条に規定する承認地域経済牽引事業の用に供するためとるべき措置
3 都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業用地整備計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
5 経済産業大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業用地整備計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
6 経済産業大臣は、前項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(地域経済牽引事業用地整備計画の変更等)
第十二条の三 前条第三項又は第五項の規定による承認を受けた者(以下「承認地域経済牽引事業用地整備者」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業用地整備計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2 都道府県知事は、承認地域経済牽引事業用地整備者が前条第三項又は第五項の承認に係る地域経済牽引事業用地整備計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業用地整備計画」という。)に従って地域経済牽引事業用地整備を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3 前条第三項から第六項までの規定は、第一項の承認について準用する。 (課税の特例)
第十二条の四 承認地域経済牽引事業用地整備(承認地域経済牽引事業用地整備計画に従って行わる地域経済牽引事業用地整備をいう。以下同じ。(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)を行う承認地域経済牽引事業用地整備者(地方公共団体、土地開発公社、独立行政法人都市再生機構その他経済産業省令で定める法人を除く。)に対し、当該承認地域経済牽引事業用地整備の用に供するために土地又は土地の上に存する権利を譲渡した場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地域経済牽引事業用地整備促進業務)
第十二条の五 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地域経済牽引事業用地整備計画を作成しようとする者及び承認地域経済牽引事業用地整備計画の作成及び承認地域経済牽引事業用地整備の実施に関し必要な助言を行う。
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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部を改正する法律 - 第20頁
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