法律令和8年6月5日

健康保険法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第125号
署名者

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健康保険法等の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.55|原文を見る

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第十三条第一項中「妊産婦又は乳児若しくは幼児」を「妊婦」に改め、同条第二項中「による妊婦に対する健康診査」を「により市町村が行い、及び勧奨する健康診査(第四項及び第五項並びに第十三条の三において「市町村妊婦健診」という。)」に改め、「基準」の下に「並びに当該基準に基づく健康診査の実施に係る標準的な費用の額(次項及び第四項において「標準額」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。
3 標準額は、健康保険の診療報酬その他内閣府令で定める事項を勘案して定めるものとする。
4 市町村並びに病院、診療所及び助産所は、市町村妊婦健診の実施に当たつては、第二項の基準及び標準額を勘案するよう努めるものとする。
5 市町村は、妊婦が市町村妊婦健診を受けるために、市町村妊婦健診に関する情報の提供その他の必要な援助を行うものとする。 第十三条の次に次の二条を加える。
第十三条の二 前二条の健康診査のほか、市町村は、必要に応じ、産婦又は乳児若しくは幼児に対して、健康診査を行い、又は健康診査を受けることを勧奨しなければならない。
第十三条の三 内閣総理大臣は、妊婦による市町村妊婦健診の適切な選択に資するよう、市町村妊婦健診の内容、費用その他内閣府令で定める情報を収集し、及び健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十八条の二十三第二項の規定により厚生労働大臣が行う公表と一体として、内閣府令で定めるところにより、これを妊婦に分かりやすい形で公表するとともに、その周知に努めるものとする。
2 市町村妊婦健診を行う病院、診療所及び助産所(第八条の二の規定により市町村妊婦健診の実施の委託を受けた者を含む。)の管理者は、前項の情報について内閣総理大臣から求めがあつた場合に、これを提供するよう努めなければならない。
第十七条第一項中「第十三条第一項」の下に「又は第十三条の二」を加える。
第十九条の二第一項中「若しくは第十三条第一項」を「、第十三条第一項若しくは第十三条の二に改める。
第二十一条中「第十二条第一項」の下に「及び第十三条第一項」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の一部改正)
第十六条 医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「第十二号」を「第十三号」に改める。
第十八条第一項第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 第九号及び第十号に準じ、分娩費又は家族分娩費の支払及び審査を行うこと。
第十八条第六項中「第一項第十四号」を「第一項第十五号」に改める。
第十九条第一項中「及び第十一号」を「から第十二号まで」に改め、「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を加える。
第二十一条第一項中「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を「診療担当者」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る分娩の手当を担当する者(以下この条及び次条において「分娩の手当担当者」という。)を「診療録」の下に「助産録」を加え、同条第二項中「診療担当者」の下に「又は分娩の手当担当者」を「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を「診療録」の下に「助産録」を加え、同条第三項中「診療担当者」の下に「又は分娩の手当担当者」を加える。
第二十二条中「診療担当者」の下に「又は分娩の手当担当者」を「診療録」の下に「助産録」を「診療報酬」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費」を加える。
第二十四条第一項中「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を加え、「及び第十一号」を「から第十二号まで」に改める。
第二十八条第一項中「第十三号」を「第十四号」に、「第十四号」を「第十五号」に改める。 第三十五条中「第十一号」を「第十二号」に改め、「診療報酬請求書」の下に「又は分娩費若しくは家族分娩費に係る請求書」を加える。
(社会保険医療協議会法の一部改正)
第十七条 社会保険医療協議会法(昭和二十五年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号中「第八十六条第二項第一号」の下に「並びに第三項第一号イ及びロ」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第三号中「及び第五号」を「、第五号及び第六号」に改める。 第十八条 社会保険医療協議会法の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三号中「限る。」の下に「、同法第九十八条の十第一項、第九十八条の十一及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令」を「、第六十五条第十項の規定による厚生労働省令」の下に「、同法第六十八条の三第二項の規定による厚生労働省令」を加え、「並びに同法第五十四条の二第十項」を「、同法第五十四条の二第十項」に、「に関する事項」を「並びに同法第五十四条の六第二項の規定による厚生労働省令に関する事項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 健康保険法第九十八条の二第二項の規定による定めに関する事項
第二条第二項第一項中「及び保険薬局」を「、保険薬局及び指定助産所」に、「及び保険薬剤師」を「保険薬剤師及び登録助産師」に改める。
第八条第二項中「又は第二号」を「から第三号まで」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中健康保険法第七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第七条の二十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第百六十条第三項第三号及び第五項並びに第百六十条の三の改正規定並びに同法附則第五条の三の改正規定及び同法附則第五条の四を附則第五条の九とし、附則第五条の三の次に五条を加える改正規定、第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定並びに第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第二十条ただし書及び第二十二条の改正規定並びに次の条から附則第十条まで並びに附則第十六条及び第三十八条の規定公布の日
二 第一条中健康保険法第百十五条第二項の改正規定、第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定、第五条中国民健康保険法第五十七条の二第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第八十四条第二項の改正規定、第十条中国家公務員共済組合法第六十条の二第二項の改正規定及び第十一条中地方公務員等共済組合法第六十二条の二第二項の改正規定令和八年八月一日
三 第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定令和九年一月一日
四 第一条中健康保険法第五十八条第三項、第六十三条、第六十五条第三項第二号、第七十七条第二項、第七十二条第二項、第八十条第一号及び第三号から第五号まで、第八十一条第一号及び第三号、第八十二条第一項、第八十六条、第八十七条第二項及び第三項、第八百十六条第二項第一号及び第三項、第百三十一条第一項、第百四十九条の表並びに第二百五条の四第一項の改正規定、第三条中船員保険法第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項並びに第百五十三条の十第一項の改正規定、第五条中国民健康保険法第四条第三項の改正規定(第四項)を「第五項」に改める部分に限る。並びに同法第九条第三項、第三十六条第二項、第五十三条、第五十四条第三項及び第四項、第五十四条の三、第六十五条第三項、第六十六条の二、第七十五条の三、第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項、第百十三条の三第一項、第百十九条、第百十九条の二並びに第百二十一条第二項の改正規定、第八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第四項、第五十九条第三項、第
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健康保険法等の一部を改正する法律 - 第55頁
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