法律令和8年6月5日
国民健康保険法、地方税法、高齢者の医療の確保に関する法律等の一部を改正する法律
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 号外第125号
- 署名者
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国民健康保険法、地方税法、高齢者の医療の確保に関する法律等の一部を改正する法律
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7 その他
(1) 国民健康保険の被保険者の資格について、都道府県等が行う国民健康保険の被保険者については国民健康保険法第六条第一号から第十号までのいずれかに該当するに至った日から、組合が行う国民健康保険の被保険者については同条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至った日から、それぞれ喪失するものとする。(第八条、第二十一条関係)
(2) その他所要の改正を行う。
第4 地方税法の一部改正
1 国民健康保険税の標準基礎課税総額に、当該年度における分娩費及び出産時一時金の支給に要する費用の額を追加する。(第七百三条の四第三項関係)
2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合に当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する措置について、その対象を当該世帯内に十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者がある場合とする。(第七百三条の五第二項関係)
3 その他所要の改正を行う。
第5 高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正
1 特定健康診査に相当する診査を受けた場合の当該結果の提供方法に関する事項
保険者が、特定健康診査等実施計画に基づき、四十歳以上の加入者に対して行うものとされている特定健康診査について、加入者がこれに相当する診査を受けた場合の当該結果の提供は、厚生労働省令で定めるところにより当該結果の記録の写しによるものとする。(第二十条、第二十二条関係)
2 負担調整見込額及び負担調整額の算定方法に関する事項
(1) 概算前期高齢者納付金に係る負担調整見込額は、当該年度における全ての概算負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象見込額の総額等の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるものにより税務署長に提出した場合には、その提出の日において、(1)の報告がさ
で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の見込数を乗じて得た額に概算負担調整額調整率を乗じて得た額とするものとする。(第三十八条第三項関係)
(2) 確定前期高齢者納付金に係る負担調整額は、前々年度における全ての確定負担調整基準超過保険者に係る負担調整対象額の総額等の合計額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、全ての保険者に係る加入者の総数で除して得た額に、当該保険者に係る加入者の数を乗じて得た額に確定負担調整額調整率を乗じて得た額とするものとする。(第三十九条第三項関係)
3 一部保険外療養の創設に関する事項
(1) 第1の2(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第六十四条第二項、第八項、第七十六条第一項、第三項、第五項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
4 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第八十四条第二項関係)
5 出産支援金に関する事項
(1) 出産支援金の額は、医療保険各法の規定による分娩費、出産時一時金、家族分娩費、家族出産時一時金等の支給に要する費用の総額を基礎とする。(第百二十四条の三第一項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
6 後期高齢者医療制度における保険料等への金融所得の勘案に関する事項
(1) 租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する報告書等に記載すべきものとされる事項のうち厚生労働省令で定めるものを、電子情報処理組織を使用する方法等により後期高齢者医療広域連合に報告しなければならないものとする。(第百三十八条の二第一項関係)
(2) (1)の報告書等の提出義務者のうち厚生労働省令で定める者が当該報告書等を租税特別措置法第四十二条の二の二第一項第一号に掲げる方法であって厚生労働省令で定めるものにより税務署長に提出した場合には、その提出の日において、(1)の報告がさ
れたものとみなすこととし、提出を受けた税務署長は当該報告書等に係る(1)の報告すべき事項を後期高齢者医療広域連合に提供するものとする。(第百三十八条の二第二項関係)
(3) 後期高齢者医療広域連合は、(1)の報告及び(2)の提供の受理等を、指定法人に委託することができるものとする。(第百三十八条の三関係)
(4) 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定法人に対し必要な報告徴収等を行うことができるものとする。(第百三十八条の五関係)
(5) 罰則について所要の規定の整備を行う。
(第百六十七条第一項、第百六十七条の三、第百七十条第二項関係)
(6) その他所要の改正を行う。
7 その他所要の改正を行う。
第6 国家公務員共済組合法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
(1) 第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十四条第二項、第五十五条の五第一項、第三項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第六十条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1) 第1の5(1)から(4)まで及び(6)から10までに準じた改正を行う。(第六十一条~第六十一条の四、第六十二条、第六十二条の二、第九十九条の二関係)
(2) その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第7 地方公務員等共済組合法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項
(1) 第1の2(1)に準じた改正を行う。(第五十六条第二項、第五十七条の五第一項、第三項関係)
(2) その他所要の改正を行う。
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準じた改正を行う。(第六十二条の二第二項関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1) 第1の5(1)から(4)まで及び(6)から10までに準じた改正を行う。(第六十三条~第六十三条の四、第六十四条、第六十四条の二、第百十三条の二関係)
(2) その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第8 私立学校教職員共済法の一部改正
1 一部保険外療養の創設に関する事項について、第1の2(1)に準ずる。(第二十五条関係)
2 高額療養費の支給に関する事項について、第1の4に準ずる。(第二十五条関係)
3 分娩費、出産時一時金等の創設等に関する事項
(1) 第1の5(1)から(4)まで及び(6)から10までに準じた改正を行う。(第二十五条、第三十四条の二関係)
(2) その他所要の改正を行う。
4 その他所要の改正を行う。
第9 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の一部改正
1 総合確保方針に記載する事項について、地域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に関する基本的な方向に関する事項を追加する。(第三条第二項関係)
2 都道府県が、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて作成することができる都道府県計画に定める事項について、医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業を追加する。(第四条第二項関係)
3 病院における業務効率化及び勤務環境改善に関する事項
(1) 病院の管理者は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院が次に掲げる要件に適合するものである旨の認定を申請することができるものとする。(第十三条の十第一項関係)
イ 当該病院の管理者が、1の事項に係る総合確保方針に即して、当該病院における業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善に向けた取組に関する業務効率化・勤務環境改善計画を作成していること。
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