法律令和8年6月5日

外国為替及び外国貿易法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.30
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号号外第125号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗, 総務大臣 林芳正, 財務大臣 片山さつき, 文部科学大臣 松本洋平, 厚生労働大臣 上野賢一郎, 農林水産大臣 鈴木憲和, 経済産業大臣 赤澤亮正, 国土交通大臣 金子恭之, 環境大臣 石原宏高

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外国為替及び外国貿易法等の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.30|原文を見る

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いて準用する第二十八条第八項又は第九項の規定によりみなしで適用する場合を含む。次号において同じ。において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第八項の規定に違反したとき。
二十七.第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項(第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十三項又は第十四項の規定によりみなしで適用する場合を含む。)又は第二十八条の四第二項において読み替えて準用する第二十八条第七項において準用する第二十七条の四第二項において準用する第二十七条第十項の規定による国の安全等に係る措置に関する修正若しくは国の安全に係る措置に関する修正又は変更の中止の命令に違反したとき。
第七十二条第一項中「並びに」を「、第二十九条の二第十三項並びに」に改め、同項第一号中「第六十九条の六第二項」を「第六十九条の七第二項」に改め、同項第二号中「第六十九条の六第一項」を「第六十九条の七第一項」に改め、同項第三号中「第六十九条の七」を「第六十九条の八」に改め、同条第二項中「第六十九条の六又は第六十九条の七」を「第六十九条の七又は第六十九条の八」に改め、同条第三項中「並びに」を「、第二十九条の二第十三項並びに」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定、第六十九条の七を第六十九条の八とし、第六十九条の六を第六十九条の七とし、第八章中第六十九条の五を第六十九条の六とし、第六十九条の四を第六十九条の五とし、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定(第六十九条の四第三号に係る部分を除く。)及び第七十二条の改正規定(同条第一項第一号から第三号まで及び第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条の規定、附則第五条中動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第十二条第一項第六号の改正規定(第七十条第一項第三十六号)を「第七十条第一項第四十二号」に改める部分を除く。)並びに附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
(銀行等の確認義務等に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされたこの法律による改正前の外国為替及び外国貿易法(次条第八項において「旧法」という。)第十七条(外国為替及び外国貿易法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反する為替取引(同項において準用する場合にあっては、外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等)に係る外国為替及び外国貿易法第十七条の二第一項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令又は同法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく業務の停止若しくは業務の内容の制限の処分については、なお従前の例による。
2 外国為替及び外国貿易法第十七条の二第二項(同法第十七条の三及び第十七条の四第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に基づく業務の停止又は業務の内容の制限の処分及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる業務の停止又は業務の内容の制限の処分に違反して施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(対内直接投資等に関する経過措置)
第三条 この法律による改正後の外国為替及び外国貿易法(以下「新法」という。)第二十六条第二項第九号及び第十号の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日(次項から第五項までにおいて「適用日」という。)以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等(次項、第三項及び第五項において「対内直接投資等」という。)について適用する。
2 新法第二十七条(第十三項及び第十四項を除く。)及び第二十八条(第八項及び第九項を除く。)並びに第二十九条の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得(以下第五項までにおいて「特定取得」という。)について適用し、適用日前に行った対内直接投資等又は特定取得については、なお従前の例による。
3 新法第二十七条第十三項及び第十四項並びに第二十八条第八項及び第九項の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
4 新法第二十七条の二第七項及び第二十八条の二第七項の規定は、適用日以後に行う新法第二十七条の二第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについて適用し、適用日前に行った同項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
5 新法第二十七条の三、第二十七条の四、第二十八条の三及び第二十八条の四の規定は、適用日以後に行う対内直接投資等に係る新法第二十七条第一項の規定による届出又は適用日以後に行う特定取得に係る新法第二十八条第一項の規定による届出について適用する。
6 新法第二十九条の二(第十二項及び第十三項を除く。)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等又は同項に規定する特定取得について適用する。
7 新法第二十九条の二第十二項及び第十三項の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は同項に規定する特定取得に相当するものについて適用する。
8 新法第五十五条の五第三項の規定は、施行日以後に行う新法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は新法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについて適用し、施行日前に行った旧法第二十七条第一項に規定する対内直接投資等に相当するもの又は旧法第二十八条第一項に規定する特定取得に相当するものについては、なお従前の例による。
第四条 附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間における新法第六十九条の四第一号及び第二号の規定の適用については、同条第一号中「第二十七条の四第二項において準用する場合を含む。」とあるのは、「のと、第二十七条第一項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二号中「第二十八条の四第二項において準用する場合を含む。」とあるのは「の」と、「第二十八条第一項」とあるのは「同条第一項」とする。 (動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第五条 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を次のように改正する。 第十二条第一項第六号中「第六十九条の七第一項第四号」を「第六十九条の八第一項第四号」に、「第七十条第一項第三十六号」を「第七十条第一項第四十二号」に改める。
第六条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第七条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の 別表第三第十六号中「第六十九条の六第一項」を「第六十九条の七第一項」に、「第六十九条の七第一項」を「第六十九条の八第一項」に改める。 (政令への委任)
第七条 附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
内閣総理大臣 高市 早苗 総務大臣 林芳正 財務大臣 片山さつき 文部科学大臣 松本洋平 厚生労働大臣 上野賢一郎 農林水産大臣 鈴木憲和 経済産業大臣 赤澤亮正 国土交通大臣 金子恭之 環境大臣 石原宏高
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外国為替及び外国貿易法等の一部を改正する法律 - 第30頁
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