法律令和8年6月5日

健康保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第125号
署名者

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健康保険法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.33|原文を見る

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二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額
ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三から第五条の五までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から令和十年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から令和十一年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
第五条の八 令和十三年度以降の一の事業年度においては、第百五十三条及び第百五十四条並びに附則第四条の二、第五条及び第五条の二の規定にかかわらず、国庫は、附則第五条の規定により読み替えて適用される第百五十三条及び第百五十四条第一項、附則第四条の二の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により読み替えて第百五十四条第二項並びに附則第五条の規定により読み替えて適用される附則第五条の規定により算定される額から、第一号に掲げる額(第三号に掲げる累計額がある場合には、第一号に掲げる額から当該累計額を控除して得た額)から第二号に掲げる額を控除して得た額を補助する。
一 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる当該一の事業年度の前事業年度末における協会の準備金の額
二 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 附則第五条の三第二号イに掲げる額 ロ 平成二十七年度から令和七年度までの間において国保法等一部改正法第六条の規定による改正前の附則第五条の四から第五条の六までの規定を適用せず、かつ、附則第五条の三からこの条までの規定を適用しないとしたならば積み立てられることとなる平成二十七年度から当該一の事業年度の前々事業年度までの間の各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額(平成二十七年度から当該各事業年度までの間において納付額を原資として、協会に対して交付された額がある場合には、当該各事業年度の事業年度末における協会の準備金の額から、平成二十七年度から当該各事業年度までの間における当該交付された額の累計額を控除して得た額)のうち最も高い額
三 平成二十七年度から当該一の事業年度の前事業年度までの間における納付額を原資として、協会に対して交付された額の累計額
第二条 健康保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給(第九十九条―第
百九条」を「第二節の二 分娩費の支給(第九十八条の二―第九十八条の二十四)
第三節 傷病手当金、埋葬料、出産時一時金及び出産手当金の支給(第九十九条―第
百九条」に改め、「家族移送費」の下に「家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改める。
第三条第十三項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「指定訪問看護を受けようとする者」の下に「又は第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)若しくは第九十八条の二第一項に規定する指定助産所等から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等」と改める。
第五条第一項中「第六十三条第三項第二号」の下に「、第九十八条の二第一項第二号」を加える。 第七条の二第三項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。 第五十一条の三第二項中「又は第八十八条第三項」を「、第八十八条第三項」に、「の確認」を「、第九十八条の二第一項又は第百十二条の二第一項の確認」に改める。
第五十二条中第九号を第十一号とし、同条第八号中「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金」に改め、同号を同条第十号とし、同条中第七号を第九号とし、第六号を第七号とし、同号の次に次の号を加える。
八 家族分娩費の支給
第五十二条中第五号を第六号とし、同条第四号中「出産育児一時金」を「出産時一時金」に改め、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 分娩費の支給
第五十四条中「家族移送費」の下に「、家族分娩費(第百十二条の二第三項において準用する第九十八条の二第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次条第四項及び第六十条第二項において同じ。)」を加え、「家族出産育児一時金」を「家族出産時一時金(第百十四条第二項において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。第五十六条第一項において同じ。)」に改め、「移送費」の下に「、分娩費(第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。」を加え、「若しくは出産育児一時金」を「若しくは出産時一時金(第百四十九条において準用する第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)」に改める。
第五十五条第四項中「、移送費」の下に「、分娩費(第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第六十条第二項において同じ。)」を加え、「若しくは家族移送費」を「、家族移送費若しくは家族分娩費」に、「又は負傷」を「若しくは負傷又は出産」に、「又は療養費の支給」を「若しくは療養費の支給又は分娩の手当」に改める。
第五十六条第一項中「、移送費」の下に「、分娩費」を加え、「、出産育児一時金」を「、出産時一時金(第百一条第三項(第百六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により支給される差額を含む。」に改め、「家族移送費」の下に「、家族分娩費」を加え、「家族出産育児一時金」を「、家族出産時一時金」に、「第百条第二項」を「、第九十八条の二第十項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額及び第百条第二項」に改める。
第五十八条第三項中「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「規定する指定訪問看護事業者」の下に「又は同号に規定する保険医療機関(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関」という。)若しくは第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所」を加え、「又は第八十五条第五項」を「若しくは第百十条第四項」を「若しくは第百十条第四項」に、「」を「」若しくは第百十条第四項の規定による支払」に、「若しくは第百十条第四項」を「の規定による支払又は第九十八条の二第三項(第九十八条の二十四第二項及び第百十二条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百一条第二項(第百六条第二項及び第百十四条第二項第二項において準用する場合を含む。)」に「又は指定訪問看護事業者」を「、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。
第六十条第一項中「薬剤師」の下に「、助産師」を加え、「又は手当」を「若しくは手当又は分娩の手当」に改め、「診療録」の下に「、助産録」を加え、同条第二項中「、訪問看護療養費」の下に「、分娩費」を加え、「若しくは家族訪問看護療養費」を「、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費」に「又は第八十八条第一項」を「、第八十八条第一項」に改め、「指定訪問看護」の下に「又は分娩の手当」を加える。
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健康保険法の一部を改正する法律 - 第33頁
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