法律令和8年6月5日

国民健康保険法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月5日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第125号
署名者

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国民健康保険法の一部を改正する法律

令和8年6月5日|p.44|原文を見る

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7 第二項から第五項までの規定は、前項の規定による補助をする場合について準用する。この場合において、第二項中「前項第二号」とあるのは「第六項」と、「百分の三十二」とあるのは「百分の十三」と、第三項中「対する第一項」とあるのは「対する第六項」と、「同項第一号イ」とあるのは「第一項第一号イ」と、第四項中「第一項」とあるのは「第六項」と、第五項中「前項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する前項」と、「第三項」とあるのは「第七項において読み替えて準用する第三項」と読み替えるものとする。
第七十五条の三中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
第八十一条の二第十項第四号中「第三項」を「第四項」に、第七項」を「第八項」に改め、同項第五号中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、同条第四項中「に規定する」を「又は第三項の規定による取崩し及び繰入れを行う」に改め、「国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の」を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の項を加える。
3 都道府県は、前項の規定による取崩し及び繰入れに支障のない範囲内において、国民健康保険の医療に要する費用及び財政の見通しを勘案して国民健康保険事業費納付金の著しい上昇の抑制その他の都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営の確保のために特に必要があると認められる場合に、政令で定めるところにより、これに要する額として政令で定めるところにより算定した額の範囲内で財政安定化基金を取り崩し、当該額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れるものとする。
第八十二条第十四項第一号、第八十五条の三第一項及び第百十三条の三第一項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
第百十九条及び第百十九条の二中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に「第五十三条第四項」に「第五十四条の三第六項」を「第五十四条の三第七項」に改める。
第百二十一条第二項中「第五十三条第三項」を「第五十三条第四項」に改める。
附則第七条中「及び第二項」を「及び同条第二項(同条第七項において読み替えて準用する場合を含む。)」に「第八十一条の二第十項第四号」を「第八十一条の二第十一項第四号」に改める。
第六条 国民健康保険法の一部次のように改正する。
第九条第三項中「又は第五十四条の二第三項」を「、第五十四条の二第三項」に、「の確認」を「又は第五十四条の五第一項の確認」に改める。
第三十六条第三項中「保険医療機関等(○)の下に「保険医療機関(○)を「規定する保険医療機関」の下に「をいう。以下同じ。)」を加え、「保険薬局」を「同号に規定する保険薬局」に、「又は第五十四条の二第一項」を「、第五十四条の二第一項」に改め、同項訪問看護を受けようとする者」の下に「又は分娩取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者」を加え、「又は指定訪問看護事業者」を「、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所」に改める。
第五十四条の四の次に次の七条を加える。
### (分娩費)
第五十四条の五 市町村及び組合は、被保険者が、電子資格確認等により、被保険者であることを確認を受け、自己の選定する分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対し、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
2 分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
3 被保険者が分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けたときは、市町村及び組合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として当該世帯主又は組合員に対し支給すべき額の限度において、当該世帯主又は組合員に代わり、当該分娩取扱保険医療機関又は指定助産所に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があつたときは、世帯主又は組合員に対し分娩費の支給があつたもののみなす。
5 分娩取扱保険医療機関又は指定助産所は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受けた際、当該支払をした世帯主又は組合員に対し、厚生労働省令の定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6 市町村及び組合は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から分娩の手当に要した費用(分娩費として世帯主又は組合員に対し支給すべき額を限度とする。第八項において同じ。)の請求があつたときは、第二項に規定する額の算定方法並びに次条第一項及び第二項に規定する準則並びに同条第三項において準用する第四十条に規定する準則に照らして審査した上、支払うものとする。
7 第四十五条第五項から第七項までの規定は、前項の規定による審査及び支払について準用する。
8 前各項に規定するもののほか、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所の分娩の手当に要した費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
9 市町村及び組合は、被保険者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所以外の者について分娩の手当を受けた場合において市町村又は組合がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として市町村又は組合が定めるその分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現にその分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
10 被保険者が電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けないで分娩取扱保険医療機関又は指定助産所について分娩の手当を受けた場合において、市町村及び組合が、当該確認を受けなかったことを、緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときも、前項と同様とする。(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第五十四条の六 指定助産所又は登録助産師(健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師をいう。以下同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2 前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときについては、厚生労働省令で定める。
3 第四十条の規定は、分娩取扱保険医療機関又は分娩取扱保険医療機関において分娩の手当に従事する保険医(分娩の手当に従事する医師であるものに限る。次条及び第五十四条の八において同じ。)が、国民健康保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
### (厚生労働大臣又は都道府県知事の指導)
第五十四条の七 分娩取扱保険医療機関及び指定助産所並びにこれらにおいて分娩の手当に従事する保険医及び登録助産師は、国民健康保険の分娩の手当に関し、厚生労働大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。
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国民健康保険法の一部を改正する法律 - 第44頁
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