法律令和8年6月5日
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
出典:官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイトの掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第二十九号
- 署名者
- 内閣総理大臣 高市 早苗
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和八年六月五日
内閣総理大臣 高市 早苗
## 法律第二十九号
経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
等の一部を改正する法律
第一条 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二項に次の一号を加える。
三 予見し難い国際経済事情の急激な変化に対応して行うもの
第二条第十七項第一号ワ中「第二十八項」を「第二十九項」に改め、同条第十九項中「プログラムをいう」の下に「第百四十五条の二において同じ」を加え、同条中第三十七項を第三十八項とし、第二十項から第三十六項までを一項ずつ繰り下げ、第十九項の次に次の一项を加える。
20 この法律において「特定生産性向上設備等」とは、生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものをいう。
第二十一条の二十第一項中「及び第二号ハ」を「、第二号ハ及び第三号ハ」に改め、同条第二項第一号ハ中「次号ハ」の下に「及び第三号ハ」を加え、「第二十一条の二十四第一項第一号及び第二号」を「第二十一条の二十四第一項各号」に改め、同項に次の一号を加える。
三 国際経済事情激変事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項
イ 国際経済事情激変事業適応の促進の意義及び目標その他の国際経済事情激変事業適応に関する基本的事項
ロ 国際経済事情激変事業適応の実施に必要な特定生産性向上設備等の導入その他の国際経済事情激変事業適応の内容に関する事項
ハ 国際経済事情激変事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項
二 その他国際経済事情激変事業適応に関する重要事項
5 主務大臣は、第一項の認定をするに当たってその事業適応計画(国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。)が前項第三号に適合するかどうかを判断するために必要があると認めるときには、株式会社日本貿易保険の意見を聴くものとする。
第二十一条の二十三第五項中「及び第五項」を「から第六項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う国際経済事情激変事業適応の円滑化業務)
第二十一条の二十三の二 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、国際経済事情激変事業適応を円滑化するため、認定事業適応事業者(国際経済事情激変事業適応を実施するものに限る。次条第一項第三号において同じ。)が認定事業適応計画に従って行う国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債
(社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この節、第三十四条及び第百一条第一項第六号において同じ。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
第二十一条の二十四第一項第一号中「導入又は」を「導入、」に改め、「販売」の下に「又は特定生産性向上設備等の導入」を、「次号及び」の下に「第三号並びに」を加え、同項に次の一号を加える。
三 指定金融機関に対し、認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債の引受けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務
第二十一条の二十五第一項中「及び第二号ハ」を「、第二号ハ及び第三号ハ」に改める。
第二十一条の二十六第一項中「又は」を「若しくは」に改め、「するもの」の下に「又は認定事業適応事業者が認定事業適応関連措置を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債を引き受ける業務のうち、当該社債の引受けに必要な資金について公庫から貸付けを受けて行おうとするもの」を加える。
第三十四条中「社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。」
第七十六条中「第二条第二十六項」を「第二条第二十七項」に改める。
第七十八条中「第二条第二十六項第二号」を「第二条第二十七項第二号」に改める。
第七十二条第一項第一項中「第二条第二十九項」を「第二条第三十項」に改める。
第七十二条第一項中「第二条第二十九項」を「第二条第三十項」に改める。
第百二十七条第三項第三号ニ中「第二条第三十二項第二号」を「第二条第三十三項第二号」に改める。
第百二十九条第一項中「第二条第三十一項第一号」を「第二条第三十二項第一号」に改め、同条第二項中「第二条第三十一項第二号」を「第二条第三十二項第二号」に、「同条第三十一項第四号」を「同条第三十二項第四号」に改め、同条第三項中「第二条第三十一項第一号」を「第二条第三十二項第二号第一号」に改め、同条第四項第一号イ中「第二条第三十一項第一号」を「第二条第三十二項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第三十一項第四号」を「第二条第三十二項第四号」に改める。
第百三十二条第一項及び第二項の表第三条第三項の項中「第二条第三十五項」を「第二条第三十六項」に改める。
第百四十五条の次に次の一条を加える。
(生産性の向上に資する施設等の導入の状況に関する調査)
第百四十五条の二 政府は、事業者による生産性向上設備等の導入その他の生産性の向上に資する施設、設備、機器、装置又はプログラムの導入の円滑化のために必要があると認めるときは、当該導入の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。
第二条 産業競争力強化法の一部を次のように改正する。
日次中「の再生」を「の再生等」に、「第二節 中小企業再生支援体制(第百三十三条―
第三節 生活維持物品役務需要減等事業適応の円滑化(第百四十条)
第百四十条」を
第四節 生活維持物品役務需要減等事業適応支援体制(第百四十条の二―第百四
に改める。
八―第百四十条の三十七)に改める。
第一条中「再生」を「再生等」に改める。
第二条第十二項に次の一号を加える。
四 事業に要する費用の上昇による事業環境の変化に対応して行うもの
39
この法律において「生活維持物品役務需要減等事業適応」とは、事業者が、人口の減少又は少子高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化に伴う生活的維持に必要な物品又は物品の輸送、旅客輸送その他の役務の需要の減少又は供給の不足(第百四十条の三十五第一項において「生活維持物品役務需要減等」という。)に対応して、その事業の合理化、多角化又は広域化その他の事業の効率化を目指して行う事業の全部又は一部の変更をいう。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)