法律令和7年3月31日

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第二十九号
署名者内閣総理大臣

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.96

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東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十条
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第
二十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条の四第一項中「第十一条の六まで」を「この条及び次条」に改め、同条第六項中「次項、」
を「次項及び」に改め、「及び第十一条の七」を削る。
第十一条の六を削る。
第十一条の七第一項の表租税特別措置法第三十一条の三第二項第二号の項中「第十一条の七第三
項」を「第十一条の六第三項」に改め、同条を第十一条の六とする。
第十三条の二第三項中「同年十二月三十一日」を「令和七年十二月三十一日」に改め、同条第六
項中「第十一条の七第三項」を「第十一条の六第三項」に改める。
第十七条の二第十10項中 「、 第四十二条の十二の七第四項から第八項まで、第十項及び第十一項」
を「から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。
第十八条の九第一項中「及び次条」を削る。
第十八条の十及び第四十条の四を削る。
第四十一条の二第一項中「登録免許税法」の下に「(昭和四十二年法律第三十五号)」を加える。
読み込み中...
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律 - 第96頁
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