児童福祉法等の一部を改正する法律
令和7年9月10日|p.5
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は児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号。以下この号において「改
正法 という。)附則第十二条の規定による改正前の国家戦略特別区域法 (平成二十五年法律
第百七号。以下この号において「施行日前国家戦略特別区域法」という。)第十二条の五第三
項に規定する事業実施区域であった区域(以下「事業実施区域」とい.う。)内にある指定児童
発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る法第十八条の二十
九に規定する地域限定保育士(以下「地域限定保育士」という。)又は当該事業実施区域に係
る改正法附則第十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる施行日前国家
戦略特別区域法第十二条の五第二項に規定する国家戦略特別区域限定保合士 (以下 「国家戦
略特別区域限定保育士」という。)。以下この条において同じ。)指定児童発達支援の単位ご
とにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員又
は保育士の合計数が、イ又は口に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又は口に定め
る数以上
[イ・ロ略]
[[略]
[2~9略]
第六条指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるもの
に限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。た
だし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士又は
管理栄養上を、調理業務の全部を委託する指定児章発達支援事業所にあっては第四号の調理口
を置かないことができる。
一[略]
二児童指導員及び保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定児童発
達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は
当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この条において同じ。)
[イ~ハ略]
[三~五略]
[2~9 略]
(従業者の員数)
第五十四条の六児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)
の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以
下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと
する。
一 児童指導員又は保台士 (認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある基準該当担
童発達支援事業所にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士
又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)基
準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達
支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合計数が、イ又は口に掲げる障害児の数の区分
に応じ、それぞれイ又は口に定める数以上
[イ・口略]
二[略]
[2・3略]
る事業実施区域内にある指定児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域
に係る国家戦略特別区域限定保台士。以下この条において同じ。)指定児立発達支援の単位
ごとにその提供を行う時開帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる児童指導員
又は保育士の合計数が、イ又は口に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又は口に定
める数以上
[イ・ロ同上]
二[同上]
[2~9同上]
第六条指定児童発達支援事業者が指定児童発達支援事業所(児童発注支援センターであるもの
に限る。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。た
だし、四十人以下の障害児を通わせる指定児童発達支援事業所にあっては第三号の栄養士又は
管理栄養士を、調理業務の全部を委託する指定児童発達支援事業所にあっては第四号の調理員
を置かないことができる。
一[同上]
二児童指導員及び保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある指定
児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定
保育士。以下この条において同じ。)
[イ~ハ同上]
[三~五同上]
[2~9同上]
(従業者の員数)
第五十四条の六児童発達支援に係る基準該当通所支援(以下「基準該当児童発達支援」という。)
の事業を行う者(以下「基準該当児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以
下「基準該当児童発達支援事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりと
する。
一児童指導員又は保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある基準
該当児童発達支援事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域
限定保育士。以下この号において同じ。)基準該当児童発達支援の単位ごとにその提供を行
う時間帯を通じて専ら当該基準該当児童発達支援の提供に当たる児童指導員又は保育士の合
計数が、イ又は口に掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又は口に定める数以上
[イ・口 同上]
二[同上]
[2・3同上]