経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
◇経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(法律第二十九号)(経済産業省)
第1産業競争力強化法の一部改正
1 事業適応の円滑化
(1) 国際経済事情激変事業適応
イ 生産性向上設備等のうち、事業の将来における高い生産性の確保に特に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものを「特定生産性向上設備等」とする。(第二条関係)
ロ 事業適応に、国際経済事情激変事業適応の類型を加えるとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業適応事業者が国際経済事情激変事業適応のための措置のうち特定生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために発行する社債及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行うものとすること等、国際経済事情激変事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第二十一条の二十、第二十一条の二十二~第二十一条の二十六関係)
(2) 事業費上昇事業適応
事業適応に、事業費上昇事業適応の類型を追加し、事業費上昇事業適応計画の認定等に関する規定を整備するとともに、認定事業費上昇事業適応事業者が、所要の事項の記載がある認定事業費上昇事業適応計画に従って行う事業費上昇事業適応のための措置のうち生産性向上設備等の導入を行うのに必要な資金を調達するために社債を発行する場合においては、当該認定事業費上昇事業適応事業者については、会社法第七百二条本文の規定は、適用しないものとすること等、事業費上昇事業適応計画に関する所要の規定を整備する。(第二十一条の二十~第二十一条の二十二、第二十一条の二十三の二~第二十一条の二十六関係)