児童福祉法等の一部を改正する法律
令和7年4月25日|p.20
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法律第二十九号
児童福祉法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
令和七年四月二十五日
内閣総理大臣石破茂
児童福祉法等の一部を改正する法律
(児童福祉法の一部改正)
第一条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
「第七節児童の保育及び児童
第一款保育士(第十八条
目次中「第七節保育士(第十八条の四-第十八条の二十四)」を
第三款保育士の不足に対
第四款雑則(第十八条の
の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
の四-第十八条の二十三)
.0の措置 (第十八条o0.01+四・第十八条o0.0二十五)
に改める。
応するための措置(第十八条の二十六-第十八条の三十五)
CONTING PRENT R STION
三十六・第十八条の三十七)
第六条の三第十項に次の一号を加える。
三保育を必要とする児童であつて満三歳以上のものについて、当該保育を必要とする児童を保
育することを目的とする施設(利用定員が六人以上十九人以下であるものに、限る。)において、
保育を行う事業
第八条第一項中「第十八条の二十の二第二項」の下に「(第十八条の三十三第四項において準用す
る場合を含む。第九項において同じ。)」を加え、「第三十三条の十五第三項」を「第三十三条の十五
(第三十三条の十六の二第三項において準用する場合を含む。)」に、「第五十九条第五項の規定」を
「第五十九条第五項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、都道府県
に係る部分に限る。)」に改め、同条第三項中「第三十四条の十五第四項の規定」を「第十八条の三
十三第四項において読み替えて準用する第十八条の二十の二第二項、第三十三条の十五及び第三十
四条の十五第四項並びに認定こども園法第二十七条の六の規定(これらの規定のうち、市町村に係
る部分に限る。)」に改め、同条第九項中「第三十三条の十二第一項及び第三項、第三十三条の十三、」
を「第三十三条の十第三項第二号、第三十三条の十六の二第三項において読み替えて準用する」に
改める。
第一章第七節の節名を次のように改める。
第七節児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う人材
第一章第七節中第十八条の四の前に次の款名を付する。
第一款保育士
第十八条の四中「第十八条の十八第一項の登録」を「第十八条の十八第三項に規定する保育士登
録(次条第四号において「保育士登録」という。)」に改める。
第十八条の五第四号中 第十八条の十九第一項第二号若しくは第三号」を「第十八条の十九第一
項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)」に、「登録」を「保育士登録」に改め、同条第五号を次
のように改める。
五第十八条の三十四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は第二項の規定により第
十八条の二十八第二項に規定する地域限定保育士登録(以下この款において「地域限定保育士
登録」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しない者
第十八条の六に次の一号を加える。
三地域限定保育士登録を受けた日から起算して三年を経過し、かつ、内閣府令で定める期間以
上の期間第十八条の二十八第二項に規定する業務に従事した者
第十八条の十八第三項中「保育士の登録」を「第一項の登録(以下「保育士登録」という。)」に、
「第一項」を「同項」に改め、「事項」の下に「のうち内閣府令で定めるもの」を加え、同条に次の
一項を加える。
都道府県知事は、地域限定保育士登録(当該都道府県知事がしたものを除く。)を受けている者
について保育士登録をしたときは、当該地域限定保育上登録をした第十八条の二十七第一項に規
定する認定地方公共団体(以下この款において「認定地方公共団体」とい.う。)の長に対し、速や
かにその旨を通知しなければならない