公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月22日|p.1
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○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(二九)
○公益信託に関する法律(三〇)
○広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律(三一)
○金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(三二)
公告
諸事項
裁判所
破産、免責関係
特殊法人等
税理士登録者、日本弁護士連合会懲戒処分関係
地方公共団体
解散命令、教育職員免許状失効、公示送達関係
会社その他
会社決算公告
本号で公布された法令のあらまし
◇公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律(法律第二十九号)
(内閣府本府)
1 公益法人等の責務
(一) 公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならないこととした。(第三条の二第一項関係)
(二) 国は、(一)の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うこととした。第三条の二第二項関係)
2 公益認定の基準
以下の事項を公益認定の基準として定めることとした。(一) 当該法人の行う公益目的事業について、5の(一)の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること。(第五条第六号関係)
(二) 各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。(第五条第二十二号関係)
(三) 理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人でなく、かつ、その就任の前一〇年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること(毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない)。(第五条第一五号関係)
(四) 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前一〇年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。(第五条第一六号関係)
3 欠格事由
公益法人が公益認定を取り消された場合に係る公益法人の欠格事由から、公益法人から公益認定の取消しの申請があったときに係るものを除外することとした。(第六条関係)
4 変更の認定
収益事業等の内容の変更については行政庁の認定を要しないものとし、当該変更があった場合には行政庁に届け出ることとした。(第一一条及び第一三条関係)
5 公益法人の事業活動等
(一) 公益目的事業の収入及び費用公益法人は、公益目的事業を行うに当たっては、当該事業に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならないこととした。(第一四条関係)
(二) 使途不特定財産額の保有の制限
(1) 遊休財産額の名称を使途不特定財産額と改め、使途不特定財産額(災害対象から公益目的事業継続予備財産(災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当する公益目的事業財産)を除外するとともに、公益法人の毎事業年度の末日における使途不特定財産額の保有に係る基準額の算定について、当該公益法人が当該事業年度前の事業年度において行った公益目的事業の実施に要した費用の額を基礎とすることとした。(第一六条第一項及び第二項関係)
(2) 公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合に、翌事業年度開始後速やかに、当該財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならないこととした。(第一六条第三項関係)
(三) 公益目的事業財産等
公益目的事業財産及び公益目的取得財産残額の算定方法に係る規定を整備することとした。(第一八条及び第三〇条関係)
(四) 区分経理
公益法人は、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならないこととした。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、その行う公益目的事業の内容その他の事項に関し内閣府令で定める要件に該当するものについては区分経理を要しないこととし、当該公益法人にあっては、その運営に必要な財産以外の財産を公益目的事業のために使用し、又は処分しなければならないこととした。(第一九条関係)
(五) 事業報告への記載事項
公益法人は、事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならないこととした。(第二一条第四項関係)
(六) 財産目録等の行政庁による公表
行政庁は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出を受けた財産目録等を公表することとした。(第二十二条第二項関係)
6 その他
(一) この法律の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(附則第二条~第一〇条関係)
(二) 関係法律について、所要の改正を行うこととした。(附則第一一条及び第二二条関係)
(三) この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。