公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月22日|p.4
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法
律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第二十九号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三条」を「第三条の二」に改める。
第一章中第三条の次に次の一条を加える。
(公益法人等の責務)
第三条の二 公益法人は、公益目的事業の質の向上を図るため、運営体制の充実を図るとともに、財務に関する情報の開示その他のその運営における透明性の向上を図るよう努めなければならない。
2 国は、前項の規定による公益法人の取組を促進するため、必要な情報の収集及び提供その他の必要な支援を行うものとする。
第五条第六号中「当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えない」を「第十四条の規定による収支の均衡が図られるものである」に改め、同条第九号中「遊休財産額」を「使途不特定財産額」に改め、同条第十号中「その配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)」を「当該理事と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は三親等以内の親族である関係その他特別な利害関係として政令で定めるものをいう。第十二号において同じ。)」に改め、同条第十八号を同条第二十一号とし、同条第十七号中「一箇月」を「一月」に改め、同号を同条第三十号とし、同条中第十六号を第十九号とし、第十五号を第十八号とし、第十四号を第十七号とし、第十三号を第十四号とし、同号の次に次の二号を加える。
十五 理事のうち一人以上が、当該法人又はその子法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)第二条第四号に規定する子法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)の業務執行理事(一般社団・財団法人法第百十五条第一項(一般社団・財団法人法第百九十八条において準用する場合を含む。)に規定する業務執行理事をいう。以下この号において同じ。)又は使用人でなく、かつ、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の業務執行理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
十六 監事(監事が二人以上ある場合にあっては、監事のうち一人以上)が、その就任の前十年間当該法人又はその子法人の理事又は使用人であったことがない者その他これに準ずるものとして内閣府令で定める者であること。
第五条中第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 各理事について、監事(監事が二人以上ある場合にあっては、各監事)と特別利害関係を有しないものであること。
第六条第一号イ中「第二十九条第一項」の下に「第四号を除く。」を加え、同号ロ中「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「」及び「」という。)を削り、同条第二号中「第二十九条第一項」の下に「第四号を除く。」を加え、同条第五号中「又は地方税」を「若しくは地方税」に改める。
第七条第二項第五号中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改める。
第十一条第一項第三号を削り、同条第四項中「及び第三号」を削る。
第十三条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
一 収益事業等の内容の変更
第十三条第二項中「前項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
第十四条の見出し中「収入」を「収入及び費用」に改め、同条中「当たり」を「当たっては、内閣府令で定めるところにより」に、「の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得ては」を「に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益目的事業を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければ」に改める。
第十六条の見出しを「使途不特定財産額の保有の制限」に改め、同条第一項中「遊休財産額は」を「使途不特定財産額は、当該に改め、「当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の」及び「引き続き」を削り、「事業年度における」を「事業年度前の事業年度において行った」に改め、同条第二項中「遊休財産額」を「使途不特定財産額」に、「かんがみ」を「鑑みて」、「財産と」を「財産、第十八条に規定する公益目的事業財産のうち、災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益目的事業を継続的に行うために必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益目的事業継続予備財産」という。)を除く。」に改め、同条に次の一項を加える。
3 公益法人は、毎事業年度の末日において公益目的事業継続予備財産を保有している場合には、翌事業年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益目的事業継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
第十八条第五号中「支出する」を「運用し、支出し、又は処分する」に改め、同条第六号中「第五条第十六号」を「第五条第十九号」に改め、同条第七号中「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日」を「前各号に掲げるもののほか、公益法人が保有する財産であって公益認定を受けた日」に改める。
第十九条を次のように改める。
(区分経理)
第十九条 公益法人は、内閣府令で定めるところにより、公益目的事業に係る経理、収益事業等に係る経理及び法人の運営に係る経理(収益事業等を行わない公益法人にあっては、公益目的事業に係る経理及び法人の運営に係る経理)をそれぞれ区分して経理しなければならない。ただし、収益事業等を行わない公益法人であって、その行う公益目的事業の内容その他の事項に関し内閣府令で定める要件に該当するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の規定の適用を受ける公益法人における前条及び第三十条第二項の規定の適用については、前条中「を公益目的事業」とあるのは「及び当該公益法人が保有する公益目的事業財産以外の財産のうち当該公益法人の運営を行うため必要な財産として内閣府令で定めるもの以外のもの(以下「公益目的事業財産等」という。)を公益目的事業」と、同項各号中「公益目的事業財産」とあるのは「公益目的事業財産等」とする。
第二十条第一項中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改め、同条第二項を削る。