法律令和8年6月3日

国家情報会議設置法の一部を改正する法律等の整備に関する法律

掲載日
令和8年6月3日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第28号
署名者内閣総理大臣 高市 早苗, 法務大臣 平口 洋, 外務大臣 茂木 敏充, 財務大臣 片山さつき, 経済産業大臣 赤澤 亮正, 国土交通大臣 金子 恭之, 防衛大臣 小泉進次郎

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国家情報会議設置法の一部を改正する法律等の整備に関する法律

令和8年6月3日|p.8|原文を見る

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(資料提供等)
第七条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、適時に提供するものとする。
2 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
(服務)
第八条 議長及び議員は、非常勤とする。
2 議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第六条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者並びに次条の規定により関係者として会議に出席した者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
(関係者の出席)
第九条 内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
2 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(幹事)
第十条 会議に、幹事を置く。
2 幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
(議事)
第十一条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
(事務)
第十二条 会議に関する事務は、国家情報局において処理する。
(主任の大臣)
第十三条 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。(政令への委任)
第十四条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
第二条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第五号の三中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同項第五号の四中「内閣情報官」を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第七号の二中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、同条第八号中「内閣情報官」を削る。
別表第一官職名の欄中「国家安全保障局長」の下に「及び国家情報局長」を加え、「内閣情報官」を削る。
(重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和七年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十六条のうち内閣法第十九条の二第二項の改正規定中「第十九条の二第二項」を「第十九条第二項」に改める。
(内閣法の一部改正)
第五条 内閣法の一部を次のように改正する。
第十五条の二第二項第四号中「内閣広報官、内閣情報官」を「国家情報局、内閣広報官」に改める。
第十六条第二項第一号中「内閣広報官及び内閣情報官」を「国家情報局及び内閣広報官」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 内閣官房に、国家情報局を置く。
2 国家情報局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第十二条第二項第二号から第五号までに掲げる事務のうち、国家情報会議設置法(令和八年法律第二十八号)第二条に規定する重要情報活動及び外国情報活動への対処並びに特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項の特定秘密の保護に関するもの(内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
二 第十二条第二項第六号に掲げる事務
三 国家情報会議設置法第十二条の規定により国家情報局が処理することとされた国家情報会議の事務
四 国家情報会議設置法第七条の規定により国家情報会議に提供された資料又は情報その他の前三号に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務
3 国家情報局に、国家情報局長を置く。
4 国家情報局長は、内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け、命を受けて局務を掌理する。
5 第十五条第四項から第六項までの規定は、国家情報局長について準用する。
第十七条第二項中「内閣広報官、内閣情報官」を「国家情報局、内閣広報官」に改める。 第十九条を削る。
第十九条の二第二項第一号中「内閣広報官及び内閣情報官」を「国家情報局及び内閣広報官」に改め、同条を第十九条とする。
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国家情報会議設置法の一部を改正する法律等の整備に関する法律 - 第8頁
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