国家情報会議設置法
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## 法律第二十八号
国家情報会議設置法
(趣旨)
第一条 この法律は、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定めるものとする。
(設置)
第二条 重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我
が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第三条 会議は、次の事項について、調査審議する。
一次に掲げる事項その他の重要情報活動に関する基本的な方針
イ 関係行政機関における重要情報活動の重点
ロ 関係行政機関の連携及び協力に関する重要事項
ハ 情報収集衛星(我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像情報の収集を目的とする人工衛星をいう。)の開発及び運用に関する重要事項
二 外国情報活動への対処に関する基本的な方針
三 重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価
四 重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への対処に係る特に重要な事案の総合的な分析及び評価
五 その他重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する重要事項
(組織)
第四条 会議は、議長及び議員で組織する。
(議長)
第五条 議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているとき)は、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。
(議員)
第六条 議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第 八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。
2 議長は、前項の規定にかかわらず、第三条第四号に掲げる事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の同項に規定する国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができる。
3 議長は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第一項に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
4 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第八条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。