法律令和7年2月12日
刑事訴訟法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
号外p.5
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法令番号法律第28号
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5.金和7年2日水曜三官報俸俸俸第28号
知しなければならな1100
4前項の場合には、第一項の規定を準用する。
(拘置につ(1ての準用規定・法第四百九十四条の八等)
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第百四十条 | 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第九十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十五条の二 | 第八十五条 | 第八十二条第三項 | 第八十二条第二項 | 第八十一条第二項及び | 第八十一条第二項 | ||||||
| 第百四十条 | 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第九十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十五条の二 | 第八十五条 | 第八十二条第三項 | 第八十二条第二項 | 第八十一条第二項及び | 第八十一条第二項 | ||||||
| 第百四十条 | 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第九十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十五条の二 | 第八十五条 | 第八十二条第三項 | 第八十二条第二項 | 第八十一条第二項及び | 第八十一条第二項 | ||||||
| 第百四十条 | 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第九十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十五条の二 | 第八十五条 | 第八十二条第三項 | 第八十二条第二項 | 第八十一条第二項及び | 第八十一条第二項 | ||||||
| 第百四十条 | 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第九十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十五条の二 | 第八十五条 | 第八十一条第二項 | |||||||||
| 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十五条の二 | 第八十二条第三項 | 第八十二条第二項 | 第八十一条第二項及び | 第八十一条第二項 | |||||||||
| 第八十五条の三第一項 | 第八十二条第三項 | 第八十二条第二項 | 第八十一条第二項及び | 第八十一条第二項 | |||||||||||
| 第百四十条、第百四十一条及び第百五十条 | 第八十五条の三第一項 | 第八十一条第二項及び | |||||||||||||
| 第百四十条、第百四十 | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 裁判所 | 第八十一条第二項及び | 法第八十二条第二項 | ||||||||||
| 被疑者 | 裁判官 | 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 裁判所 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 被告人 | |||||||
| 被疑者 | 裁判官 | 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 裁判所 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 被告人 | 法第八十二条第二項 | ||||||
| 被疑者 | 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 法第八十二条第二項 | |||||||||
| 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 法第八十二条第二項 | ||||||||||
| 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 法第八十二条第二項 | ||||||||||
| 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | ||||||||||||
| 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 被告人又は弁護人 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 法第八十二条第二項 | ||||||||||
| 被告人を出頭させる | 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | 法第八十二条第二項 | |||||||||||
| 勾留されている被告人 | 法第八十四条第二項本文 | 、弁護人及び補佐人並びに請求 | |||||||||||||
| 法第八十四条第二項本文 | |||||||||||||||
| 、弁護人及び補佐人並びに請求 | |||||||||||||||
| て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | 法第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所 | 拘置されている者を出頭させる | 拘置されている者 | 法第四百九十四条の八第二項に | よる拘置をした裁判所 | 八十二条第二項 | ||||||||
| 四百九十四条の三の規定による | 拘置されている者を出頭させる | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 拘置されている者 | 法第四百九十四条の五の規定に | 及び請求者 | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||||||
| 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | よる拘置をした裁判所 | 拘置されている者 | 八十四条第二項本文 | 法第四百九十四条の八第二項に | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 及び請求者 | 拘置されている者 | 八十二条第二項 | 法第四百九十四条の八第二項に | |||
| 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | 裁判長が、記名押印 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者を出頭させる | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 及び請求者 | 八十二条第二項 | 八十二条第二項 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||
| 決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者 | 八十四条第二項本文 | おいて読み替えて準用する法第 | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 及び請求者 | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||
| 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)におい | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 及び請求者 | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||
| 四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第 | 法第三百四十五条の二(法第四 | 法第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所 | 拘置されている者 | 八十四条第二項本文 | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||||||
| て準用する場合を含む。)におい | 裁判長が、記名押印 | 拘置されている者を出頭させる | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | 拘置されている者 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者 | 法第四百九十四条の八第二項において読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | |||||
| 四百九十四条の三の規定による決定を受けた者 | て準用する場合を含む。)又は第 | て準用する場合を含む。)又は第 | 百四条(法第四百十四条におい | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | 拘置されている者 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||
| て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)におい | 法第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所 | 拘置されている者を出頭させる | おいて読み替えて準用する法第八十四条第二項本文 | 法第四百九十四条の八第二項に | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||||||
| 百四条(法第四百十四条におい | 拘置されている者を出頭させる | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | よる拘置をした裁判所 | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||||||||
| て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | 百四条(法第四百十四条におい | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||||||
| て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)におい | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | ||||||||
| て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | て準用する場合を含む。)におい | 百四条(法第四百十四条におい | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者を出頭させる | 拘置されている者を出頭させる法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | |||||
| て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による | 法第三百四十五条の二(法第四 | 法第四百九十四条の五の規定に | 拘置されている者を出頭させる法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | 法第四百九十四条の五の規定に | おいて読み替えて準用する法第 | 法第四百九十四条の八第二項に | |||||||
| て準用する場合を含む。)におい | 百四条(法第四百十四条におい | ||||||||||||||
の五の規定による拘置につtoて準用する。この場合におisて、次の表の上欄に掲げる規定中同
八十八条、第九十条、第百四十条、第百四十一条及び第百五十条の規定は、法第DQ百九十四条
第二百九十四条の八第八十一条から第八十二条まで、第八十四条から第八十六条の二まで、第
人、 保佐人、 配偶者、 直系の親族及び兄弟姉妹のうち拘置されている者の指定する者一人に通
設を法第DQ百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所並びに拘置されてisる者の法定代理
検察官は、拘置されてtoる者を他の刑事施設に移したときは、直ち11その旨及びその刑事施
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