法律令和7年2月12日

刑事訴訟法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年2月12日
号種
号外
原文ページ
p.5
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刑事訴訟法の一部を改正する法律

令和7年2月12日|p.5

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5.金和7年2日水曜三官報俸俸俸第28号
知しなければならな1100
4前項の場合には、第一項の規定を準用する。
(拘置につ(1ての準用規定・法第四百九十四条の八等)
表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百四十条第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第九十条第八十五条の三第一項第八十五条の二第八十五条第八十二条第三項第八十二条第二項第八十一条第二項及び第八十一条第二項
第百四十条第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第九十条第八十五条の三第一項第八十五条の二第八十五条第八十二条第三項第八十二条第二項第八十一条第二項及び第八十一条第二項
第百四十条第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第九十条第八十五条の三第一項第八十五条の二第八十五条第八十二条第三項第八十二条第二項第八十一条第二項及び第八十一条第二項
第百四十条第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第九十条第八十五条の三第一項第八十五条の二第八十五条第八十二条第三項第八十二条第二項第八十一条第二項及び第八十一条第二項
第百四十条第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第九十条第八十五条の三第一項第八十五条の二第八十五条第八十一条第二項
第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第八十五条の三第一項第八十五条の二第八十二条第三項第八十二条第二項第八十一条第二項及び第八十一条第二項
第八十五条の三第一項第八十二条第三項第八十二条第二項第八十一条第二項及び第八十一条第二項
第百四十条、第百四十一条及び第百五十条第八十五条の三第一項第八十一条第二項及び
第百四十条、第百四十勾留されている被告人法第八十四条第二項本文裁判所第八十一条第二項及び法第八十二条第二項
被疑者裁判官被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人裁判所、弁護人及び補佐人並びに請求被告人
被疑者裁判官被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人裁判所、弁護人及び補佐人並びに請求被告人法第八十二条第二項
被疑者被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人、弁護人及び補佐人並びに請求法第八十二条第二項
被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人、弁護人及び補佐人並びに請求法第八十二条第二項
被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人、弁護人及び補佐人並びに請求法第八十二条第二項
勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人、弁護人及び補佐人並びに請求
被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文被告人又は弁護人、弁護人及び補佐人並びに請求法第八十二条第二項
被告人を出頭させる勾留されている被告人法第八十四条第二項本文、弁護人及び補佐人並びに請求法第八十二条第二項
勾留されている被告人法第八十四条第二項本文、弁護人及び補佐人並びに請求
法第八十四条第二項本文
、弁護人及び補佐人並びに請求
て準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条におい法第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所拘置されている者を出頭させる拘置されている者法第四百九十四条の八第二項による拘置をした裁判所八十二条第二項
四百九十四条の三の規定による拘置されている者を出頭させる拘置されている者おいて読み替えて準用する法第拘置されている者法第四百九十四条の五の規定に及び請求者拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条においよる拘置をした裁判所拘置されている者八十四条第二項本文法第四百九十四条の八第二項による拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に及び請求者拘置されている者八十二条第二項法第四百九十四条の八第二項に
四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条におい裁判長が、記名押印法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者を出頭させるおいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項による拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に及び請求者八十二条第二項八十二条第二項法第四百九十四条の八第二項に
決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条においよる拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者八十四条第二項本文おいて読み替えて準用する法第よる拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に及び請求者拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)においよる拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項による拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に及び請求者拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第法第三百四十五条の二(法第四法第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所拘置されている者八十四条第二項本文よる拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)におい裁判長が、記名押印拘置されている者を出頭させる拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に拘置されている者法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者法第四百九十四条の八第二項において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
四百九十四条の三の規定による決定を受けた者て準用する場合を含む。)又は第て準用する場合を含む。)又は第百四条(法第四百十四条においよる拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に拘置されている者法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)におい法第四百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所拘置されている者を出頭させるおいて読み替えて準用する法第八十四条第二項本文法第四百九十四条の八第二項による拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
百四条(法第四百十四条におい拘置されている者を出頭させるおいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項による拘置をした裁判所法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による百四条(法第四百十四条におい法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第おいて読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)におい法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定によるて準用する場合を含む。)におい百四条(法第四百十四条におい法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者を出頭させる拘置されている者を出頭させる法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)又は第四百九十四条の三の規定による法第三百四十五条の二(法第四法第四百九十四条の五の規定に拘置されている者を出頭させる法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に法第四百九十四条の五の規定において読み替えて準用する法第法第四百九十四条の八第二項に
て準用する場合を含む。)におい百四条(法第四百十四条におい
の五の規定による拘置につtoて準用する。この場合におisて、次の表の上欄に掲げる規定中同
八十八条、第九十条、第百四十条、第百四十一条及び第百五十条の規定は、法第DQ百九十四条
第二百九十四条の八第八十一条から第八十二条まで、第八十四条から第八十六条の二まで、第
人、 保佐人、 配偶者、 直系の親族及び兄弟姉妹のうち拘置されている者の指定する者一人に通
設を法第DQ百九十四条の五の規定による拘置をした裁判所並びに拘置されてisる者の法定代理
検察官は、拘置されてtoる者を他の刑事施設に移したときは、直ち11その旨及びその刑事施
[新設]
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